H171130の宅建(管理業務主任者試験対策)・解説編その2
[問1] 正解 4
1 誤り。区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対して、規約及び総会の決議を遵守させる義務を負う(標準管理規約3条2項)。店舗を経営する者に対して、規約及び総会の決議を遵守させる義務は負っていない。
2 誤り。複合用途型規約における店舗としての使用については、店舗の種類、営業時間及び営業方法等を具体的に規定することもできる(標準管理規約12条関係コメント②)。
3 誤り。組合員が総会で代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者、又は組合員が法人の場合においては、その役員若しくは従業員でなければならない(標準管理規約50条5項)。つまり、組合員が法人の場合には、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者に加えて、その役員又は従業員も代理人になれる。
4 正しい。複合用途型規約においては、管理組合の中に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置くことが規定されている(標準管理規約60条)。一部共用部分の管理は全体で一元的に行われるので、住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、住宅又は店舖のそれぞれの一部共用部分の管理等については、あらかじめそれぞれの区分所有者のみで協議することとした方が効果的である場合が少なくないと考えられて設置される組織である(標準管理規約60条開係コメント①)。
[問2] 正解 1
1 誤り。総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する(標準管理規約47条2項)。これについては、総会の議事は、議長を含む議決権総数の半数以上の出席をもって決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決となることを意味するものである(標準管理規約47条関係コメント①)。
2 正しい。修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の議決事項である(標準管理規約48条8号)。
3 正しい。議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない(標準管理規約49条2項)。
4 正しい。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる(標準管理規約55条1項)。ただし、責任と権限の範囲内という歯止めがかけられているとおり、検討対象が理事会の権限を超えたり、予算を超える経費がかかったり、運営細則の制定が必要となるような場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる(標準管理規約55条関係コメント①)。
[問3] 正解 3
1 誤り。別表に明示される(標準規約10条、別表第3)。
2 誤り。管理組合は区分所有者全員をもって構成する(標準規約6条1項)。
3 正しい(標準規約7条1項)。
4 誤り。玄関扉については、錠及び内部塗装部分は専有部分とされる(標準規約7条2項2号)。
[問4] 正解 1
1 正しい(標準規約25条2項)。
2 誤り。団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする(標準規約25条3項)。
3 誤り。団地修繕積立金及び各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない(標準規約30条2項)。
4 誤り。大規模滅失の場合の決議は、棟総会の特別決議を経なければならない(標準規約72条)。
[問5] 正解 4
1 誤り。その余剰は翌年度における管理費に充当する(標準規約61条1項)。なお、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して24条2項に定める管理費等の負担割合(各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出した割合)により、そのつど必要な金額の負担を求めることができる(標準規約61条2項)。
2 誤り。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる(標準規約61条2項)。
3 誤り。修繕積立金として積み立てる(標準規約29条)。
4 正しい。管理費等の徴収方法については、規約で任意に定めることが可能である(標準規約60条1項)。
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