2005.12.22

え゛~そうなの???(宅地建物取引業法37条の2について)

某MLで相談があった件で、自分の勉強を兼ねて相談にのらせていただいたのですが…
「え゛~そうなの??」と思わされることがあったので…

宅地建物取引業法37条の2(事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回等)についてです。

いわゆる「クーリングオフ」に関する規定です。
購入者の自宅や宅地建物取引業者の事務所(店舗)等以外の場所で買受けの申込みや売買契約を締結した場合、クーリングオフが認められます。

このときに、購入者の自宅で買受けの申込み(購入申込書等に署名捺印する)をした場合、売買契約をどこで締結しようとクーリングオフが認められるというのが私の理解でした(宅建の試験でもこの立場で正解のはずです)。

しかし、東京都の不動産業課は、「売買契約を締結した場所が、宅地建物取引業者の事務所(店舗やモデルルーム)ならば、たとえ買受けの申込みを購入者の自宅でしてもクーリングオフは認められない。」という見解だったそうです。つまり、買受けの申込みをした場所よりも売買契約を締結した場所の方を優先してクーリングオフできるかできないかを判断するということです。

この不動産業課の見解に根拠があれば、今までの私の理解を180度転換しないといけません。しかし、不動産業課では特に根拠を示さず「そういう風に統一している!どこで聞いてもらってもこれが統一見解です!!」ととりつくしまもなかったようです。

この件については、連休明けに国土交通省に確かめてみることにします。結果によっては私の理解を変えないといけないのでちょっと大変です(笑)。

(注) 購入者の自宅で買受けの申込み等をした場合でも、購入者が「自宅に来て欲しい」と宅地建物取引業者に申し出たときには、クーリングオフはできなくなります。

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