2005.02.03

原状回復費って??

賃貸借契約書を見直してみると、「退去時には原状回復費を支払うこと」と書いてあることがあります。
この「原状回復費」って何なのでしょう?

畳の部屋にお住まいの方は、じゅうたんを畳の上に敷いているような場合があると思います。このような場合、容易に元に戻せますので、大家さんの承諾なしに行っても問題がありません。しかしじゅうたんをそのままにして退去したような場合には、このじゅうたんを大家さんが処分しなければならなくってしまいます。このときに必要になる費用が原状回復費ということになります。ただ大家さんもあとからは請求がしにくい場合が多いので、通常敷金からその費用を差引いて返還することになります。しかし、通常の場合ならば、多額の原状回復費を請求されることはありません。
あまりにも多額の原状回復費を請求された場合には、交渉する余地があると思います。

壁に穴を開けたりするような重大な改造は、大家さんに無断で行うと、「無断改造」を理由に契約解除されてしまう場合がありますので注意してください。万一同意を得られたとしても「改造には同意するが、退去するときには借主が元の状態に戻すこと」というような契約になる場合が多いでしょう。このような契約の場合には当然部屋を出て行くときには、借主の責任で元の状態に戻さなければなりません。当然原状回復費が多額になることになります。ご注意ください。


上記はあくまでも原則の考え方のですので、契約内容や状況・地域によってケース・バイ・ケースのところがございます。
ご質問等はOFFICE DAIYOU 無料メール相談をご利用ください。

 ※参考サイト※
   国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
   東京都「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」

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2005.02.02

畳や壁紙の張替え料まで敷金から差引かれた?

マンションやアパートを退去したあと、敷金を精算したら2ヵ月分預けてあった敷金が1万円しか戻ってこなかったり、敷金が戻ってこないばかりかさらに費用が請求されるようなことが多いです。

こういうときには必ず明細をきちんと確認してください。
明細に「畳の張替え」とか「壁紙(クロス)の張替え」とか書いてある場合には、畳や壁紙にあなたの過失や不注意で傷をつけてしまったかどうか考えて見てください。例えば、寝タバコが原因で畳に焼け焦げを作ってしまったかどうかです。

通常、敷金から差引くことができるのは、借主が家主に支払わなければならない債務に限られます。この債務とは「滞納している家賃」とか「借主がわざとあるいは不注意で畳につけてしまった焼け焦げの修繕費」のようなものです。
これに対して普通に生活していて古くなった畳や壁紙を新しいものの張り替える義務は借主には原則としてありません。これに要する費用は家主の負担になるのです。

万一、みなさんがわざと壁紙を汚したり、不注意で畳に焼け焦げをつけたのでないのに敷金からそれらの張替えの費用を差引かれているようなときは、不動産や大家さんに以上のことを説明して再度の精算を要求してみてください。

上記はあくまでも原則の考え方のですので、契約内容や状況・地域によってケース・バイ・ケースのところがございます。
ご質問等はOFFICE DAIYOU 無料メール相談をご利用ください。

 ※参考サイト※
   国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
   東京都「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」

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2005.02.01

時期的に多くなる敷金返還問題

時期的に敷金に関するご質問を受けるようになってきました。
そこで、少しずつ敷金に関すること知識をまとめて行こうと思います。

まず、「敷金」とは、どういうものなのでしょうか。
部屋を貸す立場の大家さんからしますと、「入居者が毎月きちんと家賃を払ってくれるか?」、「入居者の不注意で備品等を壊されたときの修理代金を払ってもらえるか?」というような不安があります。
このような不安から、あらかじめ大家さんが家賃の数ヵ月分(通常1ヵ月分から2ヵ月分)を預っておくものです。

つまり、「家賃の滞納」や「備品の破損」があれば敷金から差引かれますし、「家賃の滞納」や「備品の破損」がなければ全額返還されるはずのものです。

ただし、大家さんが破損状態を確認する期間が必要なため、明渡し後一定期間たたないと敷金を返してもらえない場合が多いので、返ってくる敷金をあてにしている方は注意が必要です。

無料メール相談承ります。ご遠慮なくどうぞ

参考サイト
 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
 東京都「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」

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