原状回復費って??
賃貸借契約書を見直してみると、「退去時には原状回復費を支払うこと」と書いてあることがあります。
この「原状回復費」って何なのでしょう?
畳の部屋にお住まいの方は、じゅうたんを畳の上に敷いているような場合があると思います。このような場合、容易に元に戻せますので、大家さんの承諾なしに行っても問題がありません。しかしじゅうたんをそのままにして退去したような場合には、このじゅうたんを大家さんが処分しなければならなくってしまいます。このときに必要になる費用が原状回復費ということになります。ただ大家さんもあとからは請求がしにくい場合が多いので、通常敷金からその費用を差引いて返還することになります。しかし、通常の場合ならば、多額の原状回復費を請求されることはありません。
あまりにも多額の原状回復費を請求された場合には、交渉する余地があると思います。
壁に穴を開けたりするような重大な改造は、大家さんに無断で行うと、「無断改造」を理由に契約解除されてしまう場合がありますので注意してください。万一同意を得られたとしても「改造には同意するが、退去するときには借主が元の状態に戻すこと」というような契約になる場合が多いでしょう。このような契約の場合には当然部屋を出て行くときには、借主の責任で元の状態に戻さなければなりません。当然原状回復費が多額になることになります。ご注意ください。
上記はあくまでも原則の考え方のですので、契約内容や状況・地域によってケース・バイ・ケースのところがございます。
ご質問等はOFFICE DAIYOU 無料メール相談をご利用ください。
※参考サイト※
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
東京都「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


最近のコメント