2006.07.14

労災・雇用保険加入

お忙しいお客様の代わりに、労災と雇用保険の加入申請書を集めて回りました。
最近設立したばかりで、加入を迷っていらしたのですが、新たに従業員を雇い入れることになったので、加入を決断なさった次第です。

ただ、ご自分で管轄労働基準監督署と公共職業安定所を回るには忙しすぎるとのことで、書類集めだけ依頼を受けました(^^;

管轄の池袋だと線路を挟んでかなり歩き回らないといけないで、新宿の労働基準監督署とハローワークで集めました。

労働基準監督署に行って、労災の加入申請書をもらい、新宿公共職業安定所歌舞伎町庁舎へ行って雇用保険の加入申請書をもらったら労災の加入申込書も付いてました(^^;

でも、監督署と安定所ってどうしてあんなに離れているのでしょう?
労災の手続をとって雇用保険の手続をするというのが当たり前のはずなのですから、一つの建物内両方ともあるほうが、こちらは便利なのですが…。

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宅地建物取引業者名簿変更届…都庁にて

昨日提出した、「宅地建物取引業者名簿変更届」で追加資料を提出するように求められた件で、午後から都庁に出向きました。12時から13時までは昼休みと勝手に思っていたら、昼休み中でもしっかり受付をしていました(^^;
 求められた追加資料は
  代表者の宅地建物取引主任者資格登録簿変更届
  郵便受の写真(階数表示を付けるように指示)
でした。

資格登録簿変更届は私が代理(委任状必要)で届出を済ませて終了。
そのあとで追加資料を免許更新窓口に提出して無事変更届が終了しました。一月ほどすると新しい免許証がもらえますが、もっと早くなりません?石原さん(^^;

今月はもう1件変更届の依頼をいただいていますが、こちらは少し面倒そうなのでちょっと心配しています。できれば、今回のように追加資料を要求されないようにしないと…(^^;

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2006.06.20

合資会社から株式会社への組織変更

旧商法では、合名会社や合資会社から株式会社への組織変更はできませんでした。しかし、会社法では、合名会社や合資会社、合同会社(LLC)から株式会社への組織変更ができるようになりました。

その主な手続は、
(1) 組織変更計画の作成
 ・ 株式会社の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数等新定款作成
 ・ 株式会社の取締役の決定
 ・ 監査役設置会社の場合は、監査役の決定
 ・ 合資会社の社員が取得する株式数またはその算定方法
 ・ 組織変更の効力発生日

(2) 総社員の同意
 原則として、上記組織変更計画について、効力発生日の前日までに、総社員の同意を得ます。

(3) 債権者保護手続 最低1ヵ月の異議申述期間を設け、官報公告を行います。同時にわかっている債権者には個別に催告しなければなりません。

(4) 登記
 本店所在地において、合資会社の解散登記(登録免許税3万円)を行い、株式会社の設立登記を行います。
 (注) 登記に必要な主な書面
   ・ 申請書
   ・ 総社員の同意書
   ・ 定款(認証は不要)
   ・ 債権者保護手続を行った書面の写し

※ 合名会社や合同会社(LLC)を株式会社に組織変更する場合も同様です。
※ 株式会社から合同会社へ組織変更する場合は、総株主の同意が必要です。


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2006.06.13

株式会社の清算手続

株式会社の解散→清算手続についてご質問がありました。

株式会社の解散事由としては、次のものがあります。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散事由の発生
(3) 株主総会の決議
(4) 合併による消滅
(5) 破産手続開始の決定
(6) 解散を命じる裁判
(7) 休眠会社のみなし解散

今回は、株主総会で「解散の決議」をすることになりそうです。

旧商法では、最後の登記から5年経過した会社は休眠会社としてみなし解散の制度の対象になりました。しかし、現行会社法では、公開会社でない株式会社の取締役の任期が最長10年とされた影響で、最後の登記後12年を経過した株式会社を休眠会社とすることなりました。

今回のご相談の会社は、旧商法では間もなく休眠会社になるはずだったのですが…。
でも、ご相談者によれば、時期が微妙なので、明日にでも、登記事項証明をとって確認しないと…。

みなし解散であれ株主総会の解散決議であれ、解散した場合には、清算が開始します。

清算手続は、
残務を結了→資産の処分換価→債権債務の精算→株主への残余財産の分配
という手順で進み、最終的に、清算事務に関する決算報告を作成し、株主総会の承認を受けると清算手続が終了します。これで法人格が消滅します。

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2006.05.23

(特例)有限会社→株式会社の組織変更

午前中、Office DAIYOU(大友行政書士事務所)サイトを少し手直ししました。相互リンクいただいた経理サポート・経理支援のオフィスダックス中小企業の資金調達119資金調達ネットをリンク先に追加しただけですが…(^^;

Office DAIYOUに飛んでいただいた方は、お気づきになったと思いますが、英国製サッカー用品販売ダイタースポーツもリンク先に追加されています。たまに話題にしていましたダイター有限責任事業組合は実は、このダイタースポーツを運営するために設立したものだったのです(^^;

主に英国セルスゴールキーパープロダクツのサッカー・フットサル ゴールキーパーグローブやウェアを販売しておりますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。

夕方、(特例)有限会社を株式会社への組織変更のご相談がありました。今回の会社法施行をきっかけにこの手のご相談がぼちぼち増えています。

手順としては、定款変更→(株主総会)→登記となります。
まず、定款変更で検討すべき事項は、
1. 会社名称(商号)
2. 会社の機関設計(取締役の人数、取締役会の設置、監査役等)
3. 資本金の額
4. 取締役の任期
5. 種類株式の定め
6. 特定株主からの株式取得
7. 相続人等に対する株式売渡請求
8. 株主総会の決議
9. 公告方法(官報又は電子公告)
等になります。
次に、定款を変更するためには、株主総会(定時でも臨時でも可)を開催し、特別決議をする必要があります。このときの特別決議は、原則として「総株主の半数以上の出席で、議決権の4分の3以上の多数で」議決しなければなりません。

最後に株主総会議事録を作成し、登記申請をします。

私は、ご相談いただいた会社に最適な定款変更に関するご提案株主総会議事録の作成のお手伝いをいたします。登記は提携している司法書士さんにやっていただきます。

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2006.05.21

会社法による名義株式の整理について

先週の会社法勉強会で宿題に出された事例を研究してみました(^^;


(事例)
当社は、昭和63年に設立しました。当時は発起人が最低でも7人必要であったため、私が資金をすべて拠出しましたが、とりあえず名義だけ友人から借りて発起人になってもらい会社を設立しました。今回の会社法施行にあわせて、すべて株式を買い戻したいと思っています。どのようにしたらスムーズに買い戻しの手続きを進めることができますか。

(問題点)
友人が名義株主のままであれば、話し合いで株式を返還してもらうことができるでしょう。しかし、名義株主から相続により取得した新たな名義株主は真性株主と信じ込んでいるかもしれません。また、名義株主から譲渡により取得した名義株主とも真性株主ともいえない株主もいたりして、その整理には困難を極めることになります。

(解決法)
(1) 準備
当社を種類株式発行会社に変更します。次に株主総会の特別決議により種類株式(優先株式)を発行します。
(2) 既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更
既存の普通株主からなる株主総会の特別決議により既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更します。
そして、株主総会の特別決議により、既存の普通株主が保有するすべての株式(全部取得条項付種類株式)を当社が取得します。このとき種類株式(優先株式)の払込がなされることが条件になります。
(3) 結果
名義株主を含めて既存の普通株主が保有する株式全部を当社が取得し、自己株式として消却されます。つまり、既存の普通株主は株主でなくなります。
同時に種類株式(優先株式)の払込者だけが新株主となって、結果として名義株主を排除できることになります。

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2006.05.16

車庫証明(野方警察署)ちょっと失敗??

怠けていた原稿作成がついに追い詰められてしまい、先週12日と13日にほぼ徹夜で仕上げて14日朝、校正担当にやっと渡すことができました(^^;

校正ができているかもと思って今日(15日)朝少し早くサテライト事務所に出かけましたが、まだできていませんでした。

しばらくサテライト事務所で、ご依頼いただいている会社設立のための定款を作っていましたが、4月13日に野方警察署に申請した車庫証明(4月17日交付予定)の件で向島の若旦那こと佐藤さんから電話が入りました。

東京都の場合、車庫証明の有効期限は1ヵ月です。この有効期間内に自動車登録をしなければなりません。

申請時には、まだ車台番号が出ていなかったので、証明書を受け取るときに車台番号を警察署窓口に伝えなければならなかったのです。ディーラーからは「ゴールデンウィーク明けには車台番号連絡します。」と言われていました。

連絡を待っていたのですが、ないまま今日になってしまいました。証明書は5月16日つまり明日で有効期間が切れてしまいます。今日受け取ってきて明日登録をすることは一応可能なのですが、どうもディーラーさんの都合が悪いようです。

改めて車庫証明のやり直しということになりそうです。気にはなっていたのですが、追い込まれていた原稿作成の方に気をとられすぎていました。本当は先週初めにでもディーラーさんに確認の電話を入れるべきでした。そうすれば、再申請にならずにすんだかも知れません(反省。

昼過ぎからちょっと時間ができたので、暇そうな友達とmixiのお知り合いが4月に開店なさった立川のフレンチレストラン「ルル」にお邪魔してランチをいただいてきました。

オープン時からお誘いをいただいていたのですが、ようやく伺うことができました。誘った友達も私も大満足のランチでした。立川まで出かける価値は十分あります。今度はゆっくりディナーを楽しませていただきたいと思っています。


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2006.05.13

合同会社(日本版LLC)について

会社法によって設立できることになった新たな法人形態が「合同会社(LLC)」です。

導入時には、日本版LLCという名前ですっかり有名になりましたが、会社法ではLLCという名前は使われずに「合同会社」という名前になりました。

合同会社の最大の特色は「定款自治」というものです。
定款というの会社の根本規則を記載したもので、会社の憲法です。会社設立の際には必ず定款を作成しなければなりません。

しかし、定款というのは自由に作ってよいというものでもありません。
合同会社の場合、
(1) 目的
(2) 商号
(3) 本店の所在地
(4) 社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員全員が有限責任社員である旨
(6) 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

を必ず定款に記載しなければなりません。
また、原本(会社保存用)には、原則4万円の印紙を貼付する必要があります。

上記(1)~(6)の事項をきちんと決めて、書面化すれば合同会社の定款ができたことになります。

しかし、実際にはそれぞれの会社の事情や社員の構成によってさらに定款に盛り込んでおいた方よいことがあります。それをご相談しながら見つけ出し、将来問題が起こらない定款作成のお手伝いをさせていただきます。
また、定款を私たち行政書士が電子認証してFD等に格納すれば4万円の印紙を貼付する必要はありません。

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2006.05.10

電気工事業の業務の適正化に関する法律の申請

朝一で、昨日向島の若旦那こと佐藤さんから依頼のあった「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する申請をしに都庁へむかいました。

受付窓口は、東京都庁の「環境局環境改善部環境保安課火薬電気係」です。建設業の許可窓口とは違い、閑散としていて拍子抜けしました(^^;

もちろん、申請は無事受理されましたので、早速佐藤さんに報告の電話を入れて業務終了です。

その後、サテライト事務所に行き、書面の作成をシコシコと…(^^;
途中で某所より、催促の電話が入り、何とか締め切りを今週末まで延ばしてもらいました(^^;


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2006.04.27

ダイター有限責任事業組合(DAITOR LLP)口座開設

本日予定通り、ダイター有限責任事業組合(DAITOR LLP)の設立登記が完了しました。

その足で、金融機関に向かい口座開設を行いました。
某メガバンクでは、登記事項証明(謄本)と私の身分証明書を提示することによって簡単に口座開設できました。

その後、新宿郵便局で郵便貯金口座も開設しました。でも、ここではちょっと問題が発生しました。
設立登記の本店所在地を東京都新宿区西新宿四丁目6番地6号とだけして、部屋番号は登記しませんでした。銀行では部屋番号を入れて通帳を作ってくれましたが、郵便局では登記どおりでないと口座は開設できませんでした。つまり、部屋番号は通帳に入っていません。

キャッシュカードも当然「西新宿4-6-6」に届きます。でも、多分、私の事務所には届きません。不達の場合には郵便口座は封鎖されてしまうそうです(^^;
貯金窓口で粘って対応策を聞き出すと、
「西新宿4-6-6」から「西新宿4-6-6-部屋番号」という転居届を出して下さい。
と教えてくれました。

教えられたとおり、集配課に転居届を出し、事情を説明してお願いしました。でも、集配課の方は、「転居届って、そういう使い方するものではないんですが…」とあまり、いい顔をしてくれません。また、粘ってひたすらお願いです(^^;

まぁ、何とかなりそうです。あまり、キャッシュカードが届かないようならば、また、頑張らないと…。

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2006.04.20

会社法施行後の会社設立予約受付中

午前中、練馬法務局によってサテライト事務所へ…。都営大江戸線を降りようとすると、「西武線は所沢駅構内の人身事故の影響で、運転を見合わせているという情報が入っております。」とアナウンスがありました。

ひとまず、西武池袋線の改札まで行ってみると、「一応動いていますが…」と駅員が言っているので、改札を入ってホームに行くとちょうど電車が来ました。乗り込むと「全線運転を見合わせます。しばらくこの駅に停車いたします。」とのアナウンス。

それほど急ぐわけでもないので、そのまま待っているとしばらくして動き出しましたが、結局1時間近くかかってサテライト事務所到着です(^^;

午後は、目一杯書類作成業務です。

夜、お客様のところに伺って、会社法施行後に設立する会社についての打ち合わせです。設立後貸金業と宅建業の免許も取得なさりたいとのことで、この準備も並行してすすめていかないといけません。宅建業の方は、宅地建物取引業保証協会に加入なさりたいとのことなので、協会の方とも連絡を密にしていかなければ…。

また、別件で人材派遣業を行うための会社設立のご依頼もいただいています。人材派遣業の許可もいろいろな要件を満たさないといけないので、社労士さんと協力しながら慎重に業務を行っていかないといけません。

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有限責任事業組合(LLP)の銀行口座開設について

先日、ダイター有限責任事業組合(DAITOR LLP)の登記申請がすんだので、相棒の友人がサイトのテストをしてくれています。まだ、テスト中なのでURLは公開しませんが、勘のいい人ならばわかってしまうかも(^^;

サイトの構築等のIT関係は彼の担当なので、私はもっぱら総務・庶務的なことをこなしていくことに…。
まず、どうしても銀行口座を開設にしなければならないので、その調査が今日の仕事です。

LLP設置場所(本店)の近くの「合併したばかりの某巨大銀行」の支店窓口に電話してみました。
「LLPを設立するので、銀行口座を開設したいのですが?」
「LLPですか?担当と代わりますので少々お待ち下さい」

「お待たせしました。LLPの登記はお済ですか?」
「申請はしました。」
「では、登記が完了しましたら、謄本(登記事項全部証明)とご担当の方の身分証明書(運転免許証)と銀行印をお持ち下さい。」
「ところで、LLPは法律上法人格は与えられていないので、個人としての口座開設になりますか?」
「いいえ、団体(=組合)ですので、法人として口座開設していただきます。」
というやり取りになりました。
なぜ、個人か法人かこだわったかといいますと、この銀行の場合、インターネットバンキングを使う場合、個人だと無料なのですが、法人だと月額2,100円かかるので…
設立したばかりのLLPとしては、少しでも出費を抑えたかったのですが、しょうがありません。

つぎは、某大手ネット銀行のサポートセンターに電話です。ここも、サイトからダウンロードできるビジネス使用の口座開設申込書が「法人用」と「営業性個人用」に分かれているので、どちらを使うかの質問です。
「有限責任事業組合(LLP)の場合、口座開設申込書は、法人用を使うのですか?それとも営業性個人のものを使うのですか?」
「有限責任事業組合ですか?法人の場合は、有限会社とか株式会社とかつきますので…。確認しますので少々お待ち下さい。」

↓5分ほど保留音が流れ続ける(^^;

「お客様、その組合のお名前をお知らせいただけますでしょうか?」
「はい、ダイター有限責任事業組合といいます。この名前で口座開設する場合、申込書はどちらを使えばいいのでしょう?」
「担当者に確認しますので、もう少々お待ち下さい。」

↓また、5分ほど保留音が流れ続ける

「お客様、担当者に確認して、後ほどお掛け直しさせていただきますので、よろしいでしょか?」

キレました(^^;

「散々、保留音を聞かせておいて、後からかけ直す?どのくらい待ったらいいんだ?」
「時間はお約束できません。担当者に確認をとりませんと…。」
「だから、どのくらい待てばいいんだ?」
「お約束はできません。担当者に確認をとってからお掛け直しいたします。」
「あなたとは、これ以上お話しをしても無駄ですね。きちんとお話しができる方と代わって下さい。」
「えっ、あの…あの、少々お待ち下さい。」

↓3分ほど保留音が…

「お電話代わりました。申し訳ございませんが、担当に確認をとってお掛け直しさせていただきます。」
「さっきの方にもいったけど、私そちらに電話してからどのくらいの時間を無駄にしているかわかりますか?」
「…」
「私がそちらに電話したのは、何時何分と記録されていますか?」
「4時53分です。」
「今何時ですか?」
「5時15分です」
「その間、保留音を聞かされている時間の方が長いんだけど…」
「申し訳ありません。」
「あと、どのくらい待てばいいの?」
「担当に確認をとりませんと…今日中には」
「今日中?12時まで待っていろという事か?」
「いえ、そこまでは…。」
「あなたともお話しできないですね?きちんと話のできる人と代わって下さい。」

↓3分ほど保留音(^^;

女性の声で…
「申し訳ございます。ご不快な思いをおさせてしまして…」
「だから、おかしくない?保留音を聞かせ続けられて怒っている人間に対してまた、保留音を聞かせ続けるなんて…」
「そのとおりでございます。申し訳ありません。」
「それで、私はあと、どのくらい待てば質問の答えを聞けるのですか?」
「それは、担当者に確認して、かけなおしさせていただきます。」
「それが何時になるか知りたいんです!!ともかく待てというの?」
「確認しませんと…何時とはお約束できません。」
「じゃぁ、最悪何時まで待てばいいの?」
「7時までには必ず…」
「では、最初から、担当に確認しないとわかりませんので、後ほどお掛け直しさせていただきますと、いってくれれば、保留音を聞き続けなくてもよかったっていう話しでしょ?お宅のサポートは最悪ですね。」
「仰るとおりです。申し訳ございません。7時までには必ずご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。」
「わかりました。」



6時半過ぎに、先ほどの女性の声で、電話があり
「LLPですと、法人の方のお申込書を使っていただくことになります。」
「あと、何か必要なものはありますか?」
「謄本(登記事項証明)と印鑑証明書、ご担当の方の身分証明書(運転免許証)等のコピーをお送り下さい。あと、何かご質問はございますか?」
「…。お宅のサポートは非常に残念だったということかな?」
「申し訳ありません。社内にこのようなご意見があったということは徹底させていただきます。お申込みをお待ちしております。」

LLPが設立できるようになってから、半年以上経ちますが、まだまだ知名度は低いようです(^^;
ダイター有限責任事業組合(DAITOR LLP)が成功すれば、知名度が上がるかな(^^;

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2006.04.15

経審・資金調達セミナーby日本申請

必ず得をする!!3万円のソフトを無料で提供!!専門家に聞く経審&資金調達 セミナー

4月21日(金)、日本申請主催・(株)ネットコア共催によるセミナーを開催いたします。

建設業の方に朗報!!経審で効果をあげているといえますか。。
まだ知らない経審のツボがあるのかも? 来るだけできっと得をします。

また、経営者の方にも資金調達の情報はオススメです!!
資金調達のプロがこっそり教える「あきらめない、まだ借りられる資金調達の方法、銀行格付けの秘密」も聞き逃せません。


- 記 -

日時 : 2006年04月21日(金)
     14時00分 ~ 17時00分 (受付開始13時30分)
建設業者の方 : 無料
建設業者以外の方 : 3,000円
会場 : 南部労政会館 第2会議室
       品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー2階
       JR山手線大崎駅より徒歩3分


第1部 (株)ネットコアによる経審制度の解説と評点アップの具体策セミナー 

◆経審制度の現状と動向
◆経審申請書類と財務諸表の正しい作り方
◆経審制度の解説と評点アップの具体策
◆経審申請書類作成システムの使い方

第2部 資金調達アドバイザー引地修一による「建設業の方のための資金調達&銀行格付けセミナー」

◆これからは 知らないと借りられない!「銀行格付け」の仕組みと対策
◆融資のツボをコッソリ教える 銀行を喜ばせる「決算書」のポイント
◆セーフティネット融資をご存知ですか?「都の特別制度融資枠」による最後の資金の調達法」 


経審のツボがわかるだけでなく、資金調達に関しても目からウロコの情報が得られます。
参加者には3万円相当の経審申請書作成システムを無償で提供いたします。

お申込みは こちら からどうぞ

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2006.03.18

建設業許可の更新申請

朝一で、「建設業許可の更新申請」のために都庁へ行きました。都庁周辺は、春の嵐のような強風が吹きまくっていました(^^;

ところで、今回の「建設業許可の更新申請」は、日本申請の新たな業務の実験です。
向島の若旦那佐藤さんが、作成した書類を私が、都庁に持っていく
といういわゆる申請書の投げ込みです。

日本申請は、行政書士の利便のための団体です。
例えば、A県の行政書士がワザワザB県に申請に出向かなくてもよいように申請書類等を預り、B県にいる日本申請のメンバーが代わりに提出するという業務(投げ込み代行)も行っています。
交通費や時間の節約になります。

提出後は、119番資金ネットの引地さんの事務所によって、経営改善計画のことを教えていただきました。

昨日お客様の所に伺ったら、やってみたいと仰っていたので、多少のことはご案内しました。
しかし、折角やるならばしっかりとしたものにしたいので専門家の引地さんにご相談することにしました。早速いろいろな資料もいただけて助かりました。
引地さんのご助力を仰いでよりよい経営改善計画を作っていくつもりです。

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2006.03.17

確認会社(1円会社)を作るならば、4月いっぱいです。

夜、お客様のところに伺うと、「確認有限会社を作りたい」とのこと。

確認会社(1円会社)とは、
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の条件(事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内に事業を開始する具体的な計画のあること)を満たす人であれば、会社設立後に事業を行いながら、5年以内に必要な資本金(株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上)を用意すればよくなる特例制度
を活用して、資本金1円(以上)で設立した会社のことです。

しかし、新会社法が施行される(5月上旬予定)と、最低資本金制度が廃止されるので、新会社法施行後は確認会社は設立できないことにないことになります。また、有限会社も設立できなくなります。

お客様は、何かとメリットのありそうな有限会社をこの制度を利用して今のうちに作っておきたいとのご意向です。

通常の会社の場合は、
定款作成→定款認証→出資金払込証明取得→登記
という手順になり、登記申請までに1週間から2週間くらいの時間が必要です。。

しかし、確認会社の場合は、
定款作成→定款認証→創業者であることの確認→(出資金払込)→登記
という手順になります。「創業者であることの確認」は、本店所在の経済産業局にしてもらいます。この「確認」は通常1週間くらいかかります。つまり、通常の会社設立より時間がかかることになります。

少し急いで定款を作成し、認証を受けないと間に合わなくなってしまいます(^^;
できるだけ段取りを調えて今月中に認証を受けたいと思っています。


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2006.03.16

LLP設立準備

友人と急遽作ることになったLLP(有限責任事業組合)の基本契約書を作っていました。

必要記載事項にどうしても加えておいたほうがよいと思われる事項を加えたごくシンプルな契約書にしました。明日以降点検してみて手直しをしようと思っています。もちろん、いっしょにやる友人にも確認してもらわないといけません。

仕事の合間を見ながら設立準備をして、四月中旬には登記を済ませたいと思っています。

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2006.03.09

食肉販売業の許可

昨日、お客様から「豚カルビの販売をしたい。何か許可が必要ですか?」とご質問がありました。

食肉販売業の許可が必要なはずだが…。と思いましたが、お客様の販売形態が少し変わったものなので自信がありませんでした(^^;

先輩の勧めどおり所管の役所を探して、早速質問攻撃です(^^;
だいたいのことは分かったので、お客様にご報告したところ、「販売するかどうか近日中に決めますので、その節にはよろしくお願いします。」と。

本決まりになったら、食肉販売業の許可だけではすみそうもないビジネスモデルなのでちょっとおおごとです(^^;
場合によっては、日本申請の仲間にも助けてもらわないと…。
ともかく、お客様ときちんと連係しながらことをすすめていかないと大変なことになりそうです。

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2006.03.07

帰化の許可通知について

先日、帰化の許可を受けたお客様と九段下の東京法務局で「帰化の許可通知」の交付式に参加してきました。
帰化の許可通知のほかに、「帰化届」「外国人登録証明書返納届」の用紙と帰化届に添付する「帰化者の身分証明書」が交付されました。

帰化者の身分証明書には、戸籍に記載すべき氏名や本籍地の記載がなされています。この身分証明書と帰化届を市区町村に提出すると1週間ほどで戸籍が編成されます。住民登録はこの戸籍の編成と同時に行われるので、改めて住民登録をする必要はありません。

帰化許可の告示の日から1ヵ月以内に、帰化届をしなかった場合、3万円以下の過料に処せられることがあります。
また、必要のなくなった外国人登録証明書は帰化の日から14日以内に居住地の市区町村長に返納しなければなりません。この期間に返納しないときは、20万円以下の罰金叉は5万円以下の過料に処せられることがあります。

今日は、お客様に時間的な余裕があったので、罰則に処せられないように、某役所にご一緒して、帰化届と外国人登録証明書の返納手続を済ませてしまいました(^^;
これで大きな手続きは終わりですが、不動産の登記名義の変更登記や生命保険等の契約の変更が必要になってきます。戸籍が出来上がったら、順次進められるように準備していただいています。


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2006.03.05

新・会社法施行後の現行有限会社の選択肢

新・会社法施行後の現行有限会社の選択肢は三つあると思います。

(1) 特例有限会社としてそのまま存続する。
ほとんど何も手続きをしなくても、「特例有限会社」として存続できますので、コスト的な負担もほとんどありません。
しかし、整備法による「みなし規定」は、会社の定款の記載を変更するものではありません。したがって、少なくとも「みなし規定」に合せるための形式的定款変更手続をするようにしましょう。
また、いい機会ですので、定款を見直し、新・会社法によって認められた制度を活用できるように定款変更しましょう。

(2) 商号変更による株式会社へ移行する。
手続きとしては
 ・商号に株式会社という文字を用いるように定款を変更する。
 ・特例有限会社の解散、株式会社の設立登記を同時に行う。
と簡単なものになります。
しかし、コスト的には
 ・登記申請手続き諸費用として6万円から10万円
 ・会社印の作成費用として1万円から3万円
 ・取引先への挨拶状の発送費用
 ・名刺等の作成費用
等かなりの負担となる可能性があります。
また、株式会社に移行する場合は、新・会社法のメリットを享受できるような定款変更を行ったほうがよいでしょう。

(3) 合同会社や合名会社等への組織変更をする。
この選択肢は、あまり現実的ではないように思われます。しかし、新・会社法で新たに認められた「合同会社(日本版LLC)」への組織変更は一考の価値があるかもしれません。

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2006.03.04

新・会社法における「特例」有限会社のデメリット

新・会社法施行後は現行の「有限会社」は「特例有限会社」として存続することが可能です。

「特例有限会社」として存続する場合には、どんなデメリットがあるでしょうか?

(1) 新・会社法施行後、設立される会社のほとんどが株式会社になります。
有限会社法が廃止され、会社法が施行されると、最低資本金制度が撤廃されますので、設立される会社のほとんどは株式会社になると思われまます。このような状況の下で、対外的信用度や評価が低いと誤解されている有限会社として存続することになります。
新・会社法で採用が可能になった会計参与を設置して信用度を高めようとしても、特例有限会社に設置できないことになっています。

(2) 企業・事業再編が困難になります。
「特例」有限会社は、吸収合併の存続会社、吸収分割の承継会社になることができません。また、株式交換や株式移転もできません。

(3) 株式の譲渡制限の定めが変更できません。
「特例」有限会社の定款には、発行するすべての株式について「会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する旨、および株主が株式を譲渡により取得する場合には株主総会の承認を得たものとみなす旨」があるものとされます。そして、これと異なる定めをすることができません。
したがって、譲渡自由な株式を発行することも、株主間の株式の譲渡を制限する株式を発行することもできません。つまり、既存の株主が敵対的株主となった場合には、株式の取得を阻害できないことになります。

(4) 他社との差別化が図りにくい。
特例有限会社は、株主総会、取締役、監査役以外の機関を設置することができません。中小企業の計算書類の高める手段としての会計参与や会計監査人を設置できません。

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新・会社法における「特例」有限会社のメリット

新・会社法施行後は現行の「有限会社」は「特例有限会社」として存続することが可能です。

この「特例有限会社」にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

(1) 役員の任期は無期限です。
株式会社では、原則として、取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでと任期が定められています。ただし、譲渡制限会社(公開会社でない株式会社)では、役員の任期は最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでと定款で別段の定めをすることはできます。これに対して特例有限会社の役員の任期は無期限です。
これによって、特例有限会社では、役員変更登記にかかる登録免許税の節約が可能です。また、登記懈怠等に対する過料(10万円以下)のリスクもなくなります。

(2) 計算書類(財務諸表)の公告が不要です。
株式会社では、定時株主総会の終結後、遅滞なく計算書類(財務諸表)の公告を行うことが必要です。しかし、特例有限会社では計算書類の公告は不要です。これによって公告費用(官報の場合6万円前後)が節約できます。

(3) 「みなし解散」がありません。
株式会社では、登記が最後にあった日から12年経過した場合、法務大臣の公告および通知(事業を廃止していない旨の届出を2ヵ月以内にするようにというもの)後、届出がないばあいは、解散したものとみなされます。しかし、特例有限会社にはこの制度の適用がありません。

(4) 有限会社の名称にプレミアがつくかも知れません。
新・会社法施行後は、「有限会社」を設立することができなくなります。したがって、「有限会社」と名乗ることによって歴史のある会社との印象を与えることができるかも知れません。

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2006.03.02

確認有限会社設立??

夕方、会社設立についてのご相談がありました。

ご相談の内容は、新・会社法では設立できなくなる「有限会社」を設立したいというものです。しかし、資本金300万円を用意することができそうもないとのことで確認有限会社(いわゆる1円会社)を作ることになりそうです。

1円会社は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」によって特例的に認められている会社です。一定の要件を満たす創業者が、経済産業大臣の確認を受けることで、設立後5年間は、最低資本金制度(有限会社の場合300万円)を適用しないこととされています。

5月に最低資本金制度を廃止した会社法が施行されると、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(いわゆる整備法)によって「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が改正されて、1円会社の特例が廃止されます。しかし、1円会社は最低資本金制度が廃止される新・会社法のもとで当然に存続することになり、確認有限会社であれば、自動的に通常の現行有限会社と同様の「特例有限会社」になります。

ただし、1円会社は、現行の最低資本金制度が適用されないため、通常の現行有限会社とは異なり、その定款には、「解散事由:資本の総額を300円以上とする変更の登記または株式会社等に組織変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立から5年を経過したときには解散する。」を必ず設けています。

解散事由が定款に定められている以上、「資本の額(300万円)に関する条件」を満たさずに5年が経過すると、1円会社が解散してしまいます。そのため、新・会社法施行後に「解散事由を廃止するための定款変更手続」を行う必要があります。

この定款変更手続は、整備法に特例が設けられ「取締役の過半数」の決定で行うことができます。この手続後、登記申請手続(解散事由の廃止による変更登記)を行う必要があります。この登記の登録免許税は30,000円になります。

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2006.02.28

帰化許可申請…長かったけど(^^)

夕方、うれしい電話をお客様からいただきました。

一昨年末に友人の紹介でお会いして、受任した「帰化許可申請」が許可されたとのこと\(^o^)/
ほっとしました。

途中でお客様のはじめての確定申告が入ったり、記載事項証明書等の必要書類の収集にちょっと手間取ったりして、帰化許可申請を受理してもらったのが昨年8月だったので、審査に6ヵ月かかったことになります(^^;

法務局のサイトによれば、「標準処理期間」=「ありません。」と書いてありますので、「6ヵ月」が速いのか遅いのか…。一応標準的な期間だったとは思います。

申請者にとっては一日でも早くというのが本心でしょうが、どうしてもお役所任せになってしまう許可申請の一つです。

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2006.02.27

「新・会社法」勉強会(その8)

午前中は、今日の「新・会社法」勉強会用の新・会社法対応定款を作っていました。現行商法に対応した定款と新・会社法対応の定款を並べて比較できるようにしました。さらに必要な部分にはコメントもいれました。

夕方からの勉強会で資金調達専門の引地さんと疑問点の洗い出しをして明日以降、確認作業をしていきます。うまく行けばこれを前から計画している「新・会社法」小冊子に載せようと思っています。

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2006.02.25

電気用品安全法(PSE法)

先日の記事にコメントをいただいた件で…

新聞等でも話題になっていますが、電気製品を扱っている古物商の方には切実な問題のようです。

電気用品安全法で5年間の猶予期間があった電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器などにPSEマーク(新法マーク)の表示がないものは平成18年4月1日から販売できなくなります。

中古の電気用品も対象になっていますので、電気製品を扱っている古物商の中には、PSEマークのないものを利益を度外視しても3月31日までに売り切ってしまおうと苦労なさっているようです。

また、電気用品安全法の規定する「製造事業者」であれば、旧法表示の付してある電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への適合確認等、電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の表示を付すことは可能なので、この「製造事業者」になろうとしている古物商もいらっしゃるようです。しかし、適合性検査の設備を整えたりしなければならず、コストに見合わない場合が多いようです。さらに、4月1日から「製造時業者」になるのは時間的にも難しいようです。

ちなみに、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。インターネットオークションでの販売でも同様です。

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2006.02.22

新・会社法対応定款

記帳業務が少し煮詰まってしまったので、「新・会社法」勉強会で作成する小冊子に載せる定款を少し作って見ました。

小冊子では、現行定款と新・会社法対応定款を見開きで対応させ、どのように変更したほうがいいのかが分かるようにするつもりです。今は、A3用紙に両方を並べながら作っています。当然現行定款はひな型があるの簡単なのですが、新・会社法対応定款は、条文等の資料を確認しながらの作業になるので大変です。

でも、一応のものは次回の勉強会(26日)までに完成させなければ…(^^;

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2006.02.21

「新・会社法」勉強会(その7)

本来、昨日が「新・会社法」勉強会だったのですが、私の事情で今日に延期していただいた。

前回までにリストアップした「質問事項」を資金調達netの引地さんが、中小企業庁等で確認を取ってきてくださったので、それを確認のうえ、今後の仕事の進め方を検討しました。

その後、引地さんが新たにお考えになったビジネスモデルについて意見交換をして、協力して進めていくことになりました。近いうちに一つか二つのビジネスモデルを先行して実現する方向で話しがまとまりました。できれば、この分野でも日本申請を経由した業務展開に結びつけて行きたいとも思っています。

事務所に戻るとHさんから素晴らしい「事業計画」が届いていて大いに刺激を受け、これからHさんのお手伝いができるかと思うとわくわくしてしょうがありません(^^;

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2006.02.16

建設業決算変更届を忘れていませんか?

昼過ぎに友人の社会保険労務士Iさんから電話がありました。「顧問先の建設業者が平成14年の免許更新以後、決算変更届を出していないのでやってほしい。」と(感謝!!)。

通常建設業の許可は有効期間が5年間です。この更新を忘れることはありません。忘れたら仕事になりませんから(^^;
また、この5年の間に、「国家資格者や監理技術者」「商号・名称」「役員」等に変更があれば当然に変更届を出さなければならないとはお気づきになります。

ところが、決算については毎年「営業年度終了変更届(決算変更届)」を出さなければならないことをご存知の建設業者さんは、あまり多くないようです。決算終了後4ヵ月以内に決算変更届を出さないとなりません。もし出さなかったり、出したとしても虚偽の記載がある場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。また、建設業許可の更新が受けられなくなってしまう場合もあります。注意してください。

夕方から、ここしばらくお邪魔できなかった顧問先に現状を把握するための訪問です。非常にバイタリティ溢れる社長さんで、しばらくお会いしないでいると情報がどんどん陳腐化してしまいます。今回は、現在の会社で宅地建物取引業の免許を取得するほうがいいのか、それとも新たに会社を設立して免許を取得するのがいいのかというようなご相談がありました。さらに不動産証券化のためのSPC(特定目的会社)設立、や貸金業登録について宿題を出されてしまいました。宿題は明日までに解決してご報告しなければなりません(^^;

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2006.02.14

「新・会社法」勉強会(その6)

午前中は、資金調達専門の引地さんの事務所にお邪魔して「新・会社法」勉強会の打ち合わせです。会社法の条文や施行規則等でははっきりしない部分を洗い出してみました。洗い出したものを中小企業庁等に質問して明確にして、小冊子に掲載しようと思います。

その後、日本申請経審ポイントアップセミナーを4月に実施する予定なので、その中でどのようなことをすれば日本申請の業務にできるかを少し話し合いました。今後セミナー担当とも打ち合わせをして日本申請の名前で仕事をできるようにして行きたいものです。

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2006.02.12

ありがとうございました:「開業時に何をしたか?」

昨日の日本申請主催セミナー「開業時に何をしたか?」にご参加いただきました方々、本当にありがとうございました。

セミナー当日の様子は日本申請公式ブログをご参照いただくとして(^^;…。ご参加いただいた方にはそれなりの成果を持って帰っていただけたと自画自賛していますが、いかがだったでしょうか?

セミナー第2部の座談会でかなり本音の話しがでていましたが、「世界の山ちゃん」で、さらにディープな話題も出ていたようです(^^;。

その後、「和民」で珍しく日本申請の女性メンバーも含めて反省会(^^;。

そして、いつもの濃いメンバーが明治通沿いの「駒忠」に集結し、今後の日本申請の業務のあり方について激論を交わしながらも、K君をいつものごとくおもちゃにしていました。「ゴメンネ、K君!!そして、ありがとう!!」

朝4時の松屋カレーはちょっと辛かった…(^^;

Iさん、Yさん、Hさん、そしてK君、いつも連れ回してごめんなさいm(__)m
そして、嫌な顔一つせずお付合いいただき感謝しています。ありがとう!!

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2006.02.09

「新・会社法」勉強会(その5)

夕方から、資金調達専門家Hさんの事務所で、「新・会社法」勉強会の5回目でした。

今日の目標は、小冊子のFAQ項目の確認と解説の分担だったのですが、諸事情でFAQ項目を少し洗い出しただけで終りにしました(^^;

日本申請のセミナー「開業時に何をしたか?」が11日午後1時からなので、午前中にHさんの事務所で勉強会の続きを行うことにしました。

勉強会のあとは、Hさんと蕎麦屋で、愚痴を言い合いながらも、今後の日本申請の仕掛作りや私達二人の業務の仕掛作りについて意見交換をしました(^^;
来年の今ごろは笑って今日を振り返ることができるような状態にしたいと思っています。

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2006.02.06

タウンページ広告詐欺

昼過ぎにNTTから電話がありました。

3月発行のタウンページに広告をご出稿をいただきありがとうございました。ご連絡が2点ございます。
  1. タウンページの広告の切抜きを貼付した郵便局や銀行の振込用紙が郵送されてくることがあります。が、NTTがこのようなご請求をすることはございません。ご注意下さい。電話帳広告の料金請求書には、NTTグループ電話帳広告販売会社のマークがついています。お支払いの際は必ずお確かめください。
  2. タウンページとインターネットタウンページの広告を併用しますと効果的です。インターネットタウンページへのご出稿はいかがでしょうか?

というものでした。NTTとしては2番目のインターネットタウンページの広告営業をしたかったのでしょうが、1番目の情報はそれなりに有益なものです。
もちろん、職業柄この手の電話帳広告詐欺があるのは知っていますし、以前勤務していた会社でこのインチキ請求書をよく見ていました(^^;
経理担当の女性が「一度だけ払ったことがある(^^;」と言ってました。何事も経験でしょうが、こんな経験はしないこしたことはありません。

さらに最近は、手が込んできて、実際に独自の電話帳を作って請求してくる業者もいるようです。ご注意下さい。

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2006.02.05

「新・会社法」勉強会(その4)

「新・会社法」勉強会の4回目です。
昨日(というよりは今朝までの)の不摂生の影響で一日中ボーっとしていました(^^;

午後1件、ご相談がありました。
終了後、紀伊国屋書店で、「新・会社法」関係の本を物色し、増資・減資(資本減少)に関する本を購入して、勉強会会場のHさんの事務所へ向かいました。

小冊子作成のためのQ&A項目の洗い出しと整理をするつもりでしたが、コーヒーを何杯いただいても頭が眠ったままなのでQ&A項目の洗い出し(一人15項目)は水曜日いっぱいの宿題にしていただいた。10日にはみんなの分が揃うはずなので、金曜日にはSkypeで打ち合わせの予定です。そして土曜日の「日本申請のセミナー」前に最終的なQ&A項目を選択します。

ようやく小冊子のカタチが見え始めました。

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2006.02.04

資料集め

水曜日に打ち合わせが延期になった件(資本減少)で、少し分からないことが出てきたので、アマゾンで資料探しです。資金調達専門家のHさんご推薦の本が確認できました。紀伊国屋本店にもあるようなので明日中身を見てみて、必要な情報が書いてあれば購入しようと思います。

その後、某メルマガに投稿する予定の農業分野でのLLP活用例を探してみましたが、Googleにはなかなか引っかかってきません(^^;。何とか、農林水産省の資料が見つかったので、参考にできそうです。
明日、明後日で原稿を書いて投稿してみようと思います。

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2006.02.02

新・会社法セミナー

午前中、所沢に出かけ、午後からは、資金調達専門のHさんと東京商工会議所主催の「会社法セミナー」に参加。

東京商工会議所会社法専門委員会の座長と委員(弁護士)が、「忙しい中小企業経営者のためのはやわかり新・会社法」というパンフレットの内容を中小企業向けに丁寧に説明してくださるものでした。
ちなみに、このパンフレットは、商工会議所等で500円で入手できます。

興味深かったのは、
(1) 非公開会社の場合(全部株式譲渡制限会社)の場合
 ・自社の譲渡制限株式を相続した人に対して、その株式の売り渡しを請求できる旨
 ・取締役会の書面決議を認める旨
 の二つについては定款変更をするのがお勧めと委員(弁護士)の方が仰ったこと
(2) 会社法施行に伴う商業登記の留意点を法務省の方が説明してくださったが、その中で、5月1日を施行日としていろいろな準備をしていると仰ったこと。
の2点です。
施行日については、5月上旬の施行という情報しかなかったのですが、登記所等では5月1日を想定してシステム作りをしているようです。

私も、この日を想定していろいろ準備をしていくつもりです。


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2006.01.31

課税証明書の取得

昨日の続きで、朝一で相続人調査のため、千葉県の某市にむかいました。ここでお二人分の戸籍謄本を取得して、秋葉原で依頼者に謄本類をお渡して、調査内容をご報告しました。

ご依頼者が、土地・家屋の評価証明書(固定資産課税台帳登録価格)も取得したいとのことでしたので、某市役所までご一緒しました。
評価証明書は、原則としてその土地・家屋の所有者しか取得できません。しかし、相続のために必要な場合には、相続人であることが証明できる書面(戸籍謄本等)や本人確認できる書面(運転免許証等)を持参すれば、所有者でなくても請求することができます。
ただ、今回の場合は、土地・家屋ともに被相続人(亡くなった方)と別の方との共有になっていたので、被相続人が共有者の一人であることを証明する書面(土地家屋の登記事項証明書)も必要でした。

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2006.01.29

「新・会社法」勉強会(その3)

本日は、定例の「新・会社法」勉強会です。
だんたんと、我々行政書士がかかわれそうな部分の絞込みができてきました。
まだ、あまり詳しくはいえませんが、大まかにいうと次のような提案をお客様にできるようになると思います。


  • 現行定款をお客様のさりたいことを実現できるように変更するための提案

  • 資金調達を容易にするための提案

  • 事業承継をスムーズに行うための提案

  • コンプライアンス対策、CSR対策


次回以降、さらに煮詰めていって、お客様にいい提案ができるものを作っていくつもりです。また、某弁護士さんの監修を受けることもできそうで、かなりいい方向に向かっています(^^)

午後は、某会社サイト更新のためのコンテンツ作りとメルマガ発行です。本来は今月半ばに一回目の更新・メルマガ発行をしなければならなかったのですが、今日になってしまいました(反省)。来月以降月2回の更新用コンテンツの準備と隔週でのメルマガ発行をきちんとやっていかないと…(^^;


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2006.01.28

車庫証明

昨日夜は、迷走日記の相馬さんのセミナーにお邪魔しました。「企業価値を高めるCSR経営とは?」というセミナーでした。

性悪説によってコンプライアンス対策をすることは「社員を潜在的に犯罪者と見る」ことになるのでうまく行かない。では、どうすればコンプライアンス対策できるかといえば性弱説による対策をすることが必要である。

というもので非常に有益な考え方が聞けました。
セミナー後の懇親会に参加させていただきたかったのですが、セミナー中に向島の若旦那から電話が入り、急ぎの車庫証明を頼まれたので懇親会には参加せずに失礼させていただきました(^^;

朝一で車庫証明のための現場調査に向かい、新宿警察署近くのHさんの事務所で所在図と配置図を作らせていただいて、そのまま、新宿警察署に持ち込みました。若干問題がありましたが、何とか受理してもらいました(^^;

その後、知り合いの会社からご質問のあった「資本減少」の手続きについて法務局にちょっと質問をしにいくと、本をコピーしていただいたりして丁寧に教えていただきました。
資本減少の手続そのものは
 株主総会で決議→官報等で公告→登記
と簡単なのですが…。官報での公告はそれなりに費用が掛かりますので、その辺のところを勘案して考えていただくことになりそうです。


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2006.01.27

不動産を競売されてしまった所有者は税金払うの?

今日は、相談が多かった日です(笑)

朝起きて、メールをチェックすると相談のメールが一通入ってました。
「お金を借りた担保になっていた土地が今度競売されることになった。税金はどうなるだろう?」と担保になっている土地の所有者さんからのご相談です。
税金は、ケース・バイ・ケースでいろいろあるので回答が難しいので
「競売の落札者は、不動産取得税を支払わなければなりません。不動産を取得した日から30日以内に都税事務所または県税事務所に申告(届出)をして下さい。後日、納付通知書が送られてきますので、銀行等で納付してください。納税額は(固定資産評価額×3%)になります。」

「また、担保の土地所有者は、競売代金を直接手にするわけではありませんが、債務が減少しますので利益が生じたことになります。したがって土地の(譲渡)所得税の申告をしなければなりません。税額は
 (譲渡)所得税=(競売代金-取得費-譲渡費用)×15%(又は30%)
となります。ただし、土地所有者が無資力になってしまったり、収入が生活費分くらいしかないというような場合は減免される場合があります。」
というような回答をさせていただきました。

昼過ぎには、知り合いから「ある商売をするのにLLPを作りたいがどうしたらいい?」との質問が…。
LLPというのは、「有限責任事業組合」のことで昨年からできた民法組合の特例です。アニメーションを作るようなときに、フリーのアニメーターや脚本家が共同事業(プロジェクト)を行うために作ものです。プロジェクトの期間中だけ契約で集合体を作り、プロジェクトの完成を目指すことになります。
利益が上がれば、組合員にその利益を分配してそれぞれの所得として各自が確定申告すればよく、LLP自体には課税されません。いわゆる二重課税されないという税法上の利点があります。
実際に、LLPを作るには、「組合契約の締結→出資金の払込→登記」という手順を踏むことになります。設立はもう少し先のことになりそうですが、お手伝いさせていただくことにはなりそうです。

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2006.01.23

セミナー告知:「開業時何をしたか?」

私が所属する日本申請が2006年第1回のセミナーを開催しますので御紹介いたします。

2月11日(土)、2006年最初のセミナーを開催いたします。

2006年第1回セミナー、テーマは
 ~「開業時何をしたか」

セミナーは参加しただけで満足していないか?
 →セミナーは参加して自分のための「何か」を獲得する!
仕事も気がつくともらっただけで満足していないか?
 →仕事も誰かからもらうのではなく、自分から獲得する!

「いつも壇上での講師の話を聞いていてもイマイチぴんとこなかった。聞きたいことは他にたくさんあるのに。」話し手と聞き手が同じテーブルで話し合うことでこのジレンマが解消できる、大胆な試みともいえる「座談会」セミナー。
行政書士試験など資格受験予定の方、合格後開業で悩んでいる方、学生の方。興味があるならどんな方でも参加できます。資格、職業等一切問いません。
資格取得後、自営業者として独立開業して第一線で活躍する行政書士から情報を引き出して、自分にとっての「何か」を確実に「獲得」しましょう!

今回は2部構成のセミナーです。
第1部では桑田優行政書士によるセミナー。

タイトル 「ぼくの開業費用 Ver.3」

講師よりひと言

こんにちは、桑田です。開業7年目になります。
今回は「行政書士事務所の開業にいくらかかったか」というおはなしをします。
みなさんがご自身の開業を「どのようにデザインしていくか」を考える上で、参考になれば幸いです。
バージョンアップした今回は、「開業をめぐる体験談」や「新人さんが陥りやすいワナ」といった、他では聞くことのできないこともおはなしいたします。
ご期待下さい。

そして第2部では上記の趣旨を踏まえて双方向的な座談会形式にておこないます。

知りたいこと、興味のあることを直接現役行政書士に聞けるチャンスです。
今年もただ聞くだけでは終わらないセミナーにしていきます!

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成功している行政書士に、座談会形式で納得のいくまで意見交換してみませんか!?

開催日:平成18年2月11日(土)
時間:午後2時00分~午後4時50分
   (受付は1時30分より)
場所:東京法経学院(定員50名)
http://www.thg.co.jp/frontier/info.htm
参加費:4,000円(税込)

セミナー構成
     代表挨拶               日本申請代表 井上尉央
第1部 午後2時10分~午後3時40分 講師 桑田 優
第2部 午後3時50分~午後4時40分 現役行政書士を囲んでの座談会
     午後4時40分~午後4時50分 アンケート


懇親会:世界の山ちゃん 新大久保店
http://www.yamachan.co.jp/shop_detail.php?name=shinokubo
時 間:17時から2時間の予定
参加費:3,000円(税込)


参加御希望の方は下記事項を御記入の上、
info@nihonshinsei.com
までご連絡ください。

①お名前 
②連絡先(お電話番号) 
③ a)講義のみ参加 b)懇親会のみ参加 c)両方とも参加 
④このセミナーを知ったきっかけ

※会費は当日会場でお支払いいただきます。
 座談会の前に名刺交換を行います。ご参加の皆さんは名刺をお持ちください。

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2006.01.21

「新・会社法」勉強会(その2)

今日は、東京地方大雪の中、都内某所で「新・会社法」勉強会の2回目でした。前回のHさん以外に、Sさん、Yさん、それにKさんにも参加いただいて、これからの進めかた・役割分担等を確認しました。

私の分担は、新・会社法が施行されると設立できることになる「取締役1名だけの株式会社」の定款のひな型の研究。さらに施行後は設立できなくなる有限会社の現行定款をどのように変更したら新・会社法上有利になるかの研究もしたいと思っています。

このブログや7月に一応設置したまま、ほったらかしになっているOffice DAIYOU本館で発表していこうと思っています。


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2006.01.20

「贈与・相続」その後^^;

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昨年末に監修させていただいた「贈与・相続 知って得する数字のカラクリ」ですが、1月21日21時現在アマゾン売り上げランキング16,932位です。ご購入いただいた皆さんありがとうございます。

今日、紀伊国屋新宿本店にちょっと偵察に行って来ましたが、税法(?)の棚に平積みになってました。相続税のお話しが多いのでしょうがないですね(苦笑)。

昨年、2月・3月と「ビジネスブログセミナー」でお世話になったビジネスブログナビゲータの松尾昭仁先生にご報告を兼ねて「贈与・相続」を贈らせていただいた。ご親切にも本日付の松尾先生発行のメールマガジン『超小予算ダイレクトマーケティングの考え方。』内で「お勧めビジネス書 今日の一冊」としてご推薦いただいた。松尾先生、本当にありがとうございます。


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2006.01.19

相続時の土地の価格

ちょっとゴタゴタしている相続で、相続する土地の値段が知りたいのだがどうすればいいかとご相談がありました。

土地の価格は、一物五価ともいわれ取引価格・公示価格・路線価・固定資産評価額等いろいろあります。ありすぎです(笑)。

このうち、わりと調べやすいのは公示価格・路線価・固定資産評価額です。

(1) 公示価格
国土交通省の土地鑑定委員会が判定する1月1日現在の標準値の価格です。毎年3月下旬頃発表されます。

(2) 路線価
財務省が、相続税や贈与税の算定基礎(課税標準)とするため定めた土地の価格です。原則としてすべての公道(路線)に付されることになります。毎年8月頃発表されます。管轄税務署に行けば閲覧することができます。

(3) 固定資産評価額
固定資産税の算定基礎(課税標準)にするために、原則としてすべての土地を3年に1度(1月1日現在)市町村が評価するものです。毎年4月1日から一定期間閲覧することができます。また、土地所有者ならばいつでも固定資産評価証明を取得することができます。

今回は、まず、固定資産評価証明を取得することをおすすめします。
原則として本人にしか交付されない固定資産評価証明ですが、相続人であることを証明できる戸籍謄本等を添付すれば、相続人にも交付されるはずです。
このときに土地の所有者(納税義務者)が同一市町村内に他にも土地を所有している場合がありますので、必ず名寄帳(土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書)も取得して確認してください。

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2006.01.17

相続に伴う会社役員変更登記

遺産相続専門ということになっているので、亡くなった方(被相続人)が会社の役員である場合も多い。
今日も電話で、会社の顧問税理士に役員変更の手続を頼んでいたが遅々として進まない。何とかならないかとのご相談があった。

代表取締役(100%株主)が亡くなってしまい、今まで監査役だった弟さんを取締役にして登記することがご相談内容である。もちろん登記そのものは仲間の司法書士Sさんにやってもらうのだが、株主総会議事録や取締役会議事録等の作成は私がやらせていただく。

Sさんに電話して必要書類(添付書類)を確認し、仕事の手順を相談(予習しておかないと…)。
明日ご相談者とお会いして、具体的な事情を伺い、仕事を進めていくことになります。

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2006.01.16

ご相談…遺産分割協議

今日は、私が監修した「贈与・遺産 知って得する数字のカラクリ」を読んで下さったからご相談がありました。

あまり詳しくはいえませんが、遺産分割で理不尽な要求を受けているのでどうしたらいいかというものです。

明日から、必要アイテム(戸籍謄本・除籍謄本・登記事項証明等)を集めに回ります。近場は自分で集めに回りますが、場合によっては一部日本申請に外注しようと思っています(笑)。

夕方資金調達専門家Hさんから特定商取引法・消費者契約法関係の内容証明に関して仕掛作りのご相談があり、日本申請の業務として受注する方法を検討していくことにしました(笑)。


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2006.01.14

「新・会社法」勉強会

五月施行といわれる「新・会社法」ですが、一人で勉強をしていると誤った理解をしたり、煮詰まってしまいがちなので、ご近所の資金調達専門家Hさんを強引にお誘いして勉強会をすることにしました。

折角なので、日本申請のメンバーにもちょっと声をかけたところ個人情報保護法専門家Sさんも参加していただけることに…(感謝)。

今日は、今後のスケジュールを決めて、来週からそれぞれの課題を持ち寄って勉強会開始です!!
まだ、あまり詳しくはいえませんが、日本申請の事業に生かせそうな案も飛び出し、面白ことになりそうです。

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2006.01.03

アマゾンで29,197位って、売れてるの??

zouyosouzoku1
アマゾンで見ると
「贈与・相続 知って得する数字のカラクリ」
Amazon.co.jp 売上ランキング: 本で29,197位です。
これって売れているのでしょうか??

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2005.12.22

え゛~そうなの???(宅地建物取引業法37条の2について)

某MLで相談があった件で、自分の勉強を兼ねて相談にのらせていただいたのですが…
「え゛~そうなの??」と思わされることがあったので…

宅地建物取引業法37条の2(事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回等)についてです。

いわゆる「クーリングオフ」に関する規定です。
購入者の自宅や宅地建物取引業者の事務所(店舗)等以外の場所で買受けの申込みや売買契約を締結した場合、クーリングオフが認められます。

このときに、購入者の自宅で買受けの申込み(購入申込書等に署名捺印する)をした場合、売買契約をどこで締結しようとクーリングオフが認められるというのが私の理解でした(宅建の試験でもこの立場で正解のはずです)。

しかし、東京都の不動産業課は、「売買契約を締結した場所が、宅地建物取引業者の事務所(店舗やモデルルーム)ならば、たとえ買受けの申込みを購入者の自宅でしてもクーリングオフは認められない。」という見解だったそうです。つまり、買受けの申込みをした場所よりも売買契約を締結した場所の方を優先してクーリングオフできるかできないかを判断するということです。

この不動産業課の見解に根拠があれば、今までの私の理解を180度転換しないといけません。しかし、不動産業課では特に根拠を示さず「そういう風に統一している!どこで聞いてもらってもこれが統一見解です!!」ととりつくしまもなかったようです。

この件については、連休明けに国土交通省に確かめてみることにします。結果によっては私の理解を変えないといけないのでちょっと大変です(笑)。

(注) 購入者の自宅で買受けの申込み等をした場合でも、購入者が「自宅に来て欲しい」と宅地建物取引業者に申し出たときには、クーリングオフはできなくなります。

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2005.11.26

相続税評価額(路線価)について

今、依頼を受けている件で、確信がもてないことがあったので、税務署に電話すると、結構混んでいるようで相談室の電話は話中が続きます。結局代表に掛けて担当部署につないでもらいました。

相続税の申告は通常10ヵ月以内しなければならないのですが、そのときに相続税評価額についてです。 例えば、平成17年1月にAさんが死亡した場合、相続人は平成17年10月までに相続税の申告をしなければなりません。

このとき、土地を相続すると、その土地の相続税評価額は、平成17年8月に公表された路線価を使わなければなりません。でも、Aさんの相続人が路線価の公表前(例えば平成17年7月)に申告するときは、どうすればいいのでしょうか?

このような場合、平成16年に公表された路線価を使って申告すれば、ひとまず申告は受理されます。しかし、平成17年の路線価での評価額とずれがあれば、修正申告をしなければならないことになります。


私の理解していたのと同じ答えをもらえたのでひと安心です(笑)。

相続税を納税しなければならない場合は、それなりの準備をして臨まないといけないので大変です。
上記のような場合は、前年の路線価で相続税額を一応把握してきちんと納税準備をしておいて、本年の路線価が公表されてから申告するのがいいのかも知れません。

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2005.11.11

久々の六本木(笑)

今日は久々に六本木へ。
と言っても遊びではありません(笑)。

六本木ヒルズ内のアカデミーヒルズで行われるセミナーに参加してきました。
六本木ヒルズには、以前友達の兄上の経営するカフェがあるので来たことがありますが、上の方に登ったのは初めてです。2階のエントランスからエレベータに乗って49階の会場を目指しました。エレベータを降りた途端、目前に広がる高級感にちょっと圧倒されてしまいました(苦笑)。

セミナーのテーマは”知って得する!3つの「起業のカタチ」”(主催DREAM GATE)です。
起業のカタチとして
 (1) 個人事業
 (2) 株式会社(来年5月以降有限会社設立は不可能になります)
 (3) LLP(有限責任事業組合)
の3つのそれぞれのメリット・デメリットを比較しながら、今年8月から設立できることになったLLP(有限責任事業組合)について詳しく教えていただきました。
一応自分で勉強した内容を確認できましたし、さらにもやもやしていた部分がかなり解消されました。

※ あなたに最適な「起業のカタチ」のご相談は OFFICE DAIYOU まで

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2005.11.10

マンション管理費の滞納処理について(3)-(a)

[最近いただいたご質問から] マンション管理費の滞納処理について

(3)-(a) 内容証明郵便による督促
 内容証明郵便は、法的効力は通常の郵便と変わりありません。内容証明郵便を出したからといって、滞納管理費等について強制執行ができるわけでもなく、滞納者に法的強制力が働くわけでもありません。
 しかし、内容証明郵便を使用し、管理組合が法的措置をとることを考慮していることを滞納者に知らせることはできます。これによって、滞納者が自発的に納付することが期待できます。
 なお、郵便等による督促でも、時効中断の効力は生じますが、6ヵ月以内に裁判上の請求(支払督促、少額訴訟、通常裁判等)を行わないと時効中断しなかったことになりますので、注意してください。

 ((内容証明の文例))

 貴殿が所有しておられるメゾン・ド・ガーデン203号室につき、お支払いただくべき本年6月以降の管理費(月額20,000円、本年10月分までの5ヵ月分100,000円)及び修繕積立金(月額10,000円、同5ヵ月分合計50,000円)が未納になっております。
 よって、前記未納にかかる管理費及び修繕積立金合計150,000円を平成17年11月30日までにお支払下さいますよう催告いたします。なお、当該期日までにお支払いただけない場合は、法的措置を講じることになりますのでご留意下さい。

※上記はあくまでも文例です。実際には管理規約等を勘案し文章を作成することになります。ご相談は Office DAIYOU まで

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2005.11.07

マンション管理費の滞納処理について(3)

[最近いただいたご質問から] マンション管理費の滞納処理について

(3) 管理費の滞納が発生してから4ヶ月以上になってしまった場合
この時期まで来てしまった場合には、法的措置を講じることや状況によっては債権放棄なども考慮しなければならないかもしれません。
この時期の督促の方法としては、
 (a) 内容証明郵便による督促
 (b) 支払督促(民事訴訟法上は「督促手続」といいます。)
 (c) 少額訴訟
 (d) 配当要求
 (e) 通常訴訟
などが考えられます。


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2005.11.03

マンション管理費の滞納処理について(2)

[最近いただいたご質問から] マンション管理費の滞納処理について

(2) 管理費の滞納が発生してから1ヵ月から3ヵ月程度の場合
a. 電話による督促
 電話による督促は、相手方が見えないだけに充分注意する必要があります。
 ・電話をする前に、もう一度入金の有無を確認する。
 ・管理費等の性格を理解してもらう。
 ・できるだけ相手方の都合を考慮した日時に電話する。
b. 文書による督促
 ・一度目は、注意を喚起する程度にする。
 ・二度目は、再度の注意を喚起し、遅延損害金の付加等を考慮する。
 ・最終的には、法的手段を考慮する内容とする。
c. 訪問による督促
 ・管理組合でもんだとなっていることを話す。
 ・できるだけ入金日を確定してもらう。
 ・複数の役員で、訪問する。
※ 氏名の公表には充分注意する。
 氏名を公表する場合には、区分所有者のプライバシーの侵害にならないように充分注意することが必要です。また、家族等に対する配慮も考えなければなりません。公表する前に、専門家に相談するなどして慎重に対応してください。

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2005.11.02

マンション管理費の滞納処理について(1)

[最近いただいたご質問から] マンション管理費の滞納処理について

(1) マンション管理費の請求権者
マンション管理費の請求権者は
・管理組合が法人化されている場合
管理組合法人が、各区分所有者に対して管理費等の請求権を持ち、その取立てを代表者である理事が行います(区分所有法49条2項)。
・管理組合が法人化されていない場合
管理組合が管理費等の請求権を持ちます。
ただし、管理組合が「権利能力なき社団」の場合は、代表者である理事がその取立てを行います。
これに対して「権利能力なき社団」と認めらない場合は、管理者がいれば管理者が行うことになりますが、管理者がいない場合には、保存行為として各区分所有者が取り立てることができます。


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2005.05.20

行政書士業務以外のご依頼

5月19日(木)

6時起床のつもりが、時計を見ると9時半!?
どうも一度起きて時計を止めて寝てしまったようです。全く記憶がありません(苦笑)。このところの寝不足がたたったようです。仕事で起きていたわけではないで、少し反省。

午後は、赤坂見附で打ち合わせてというか面接というか…。行政書士業務とは関係ない仕事のご依頼を受けていた。お話しとしてはとてもありがたいものなので、感謝している。まだ正式決定ではないので、このへんで…。

夕方、帰化申請のご依頼を受けているお客様のところへ、書類をお預かりするためにお寄りした。別の書類の取得のご依頼もいただいたので、明日委任状を作成してご署名と押印をいただくために再訪の予定です。


遺産相続に限らず、ご相談事があれば無料メール相談をご利用下さい。

行政書士には法律上守秘義務がございます。また個人情報の取扱いには充分注意しておりますので安心なさってご相談下さい。

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2005.05.18

定款作成

5月17日(火)

6時起床。でも、7時過ぎまで布団から出られなかった(苦笑)。

午前中は、定款の作成をしこしことやっていました。定款には記載しなければならない事項が決まっていますので、オリジナリティを出すことは難しいのですが、お客様のご依頼内容を忠実に反映させないといけないので細心の注意をしながら進めていきます。だいたい完成したところで、区切りをつけて、移動のために準備。

すぐにプリントアウトして校正をしてもいいのですが、一人でやっていると思い込みでやってしまって、後から「校正したはずなのに…」と後悔することがたまにあったで、今はしばらく時間をあけてから校正することにしています。ずっと保管しておく必要のある「原始定款」に訂正印があるのはあまりみっとのいいものではないので、注意しすぎということは絶対にありません。

高田馬場でJRから西武新宿線に乗り換えるときに、新しい発見をしました(笑)。
JRの480円分の切符を精算機に入れたら、目的地までの追加の料金はいりませんでした。

夜、お客様のところに伺うといらっしゃらなかった!?。資金調達の件でご相談する予定だったのですが、仕事がおしてしまって間に合わないとの連絡が…。でもせっかく伺ったので、私だけでできることを少しやらせていただくことにして、終電少し前の電車で帰宅。


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2005.05.11

NHK-BS 「経済最前線」ビジネスに”ブログ”を活用

「ビジネスブログ勉強会」でお世話になった丸山先生(「ノーリスク起業予備校」の要点ノート)がNHK-BS「経済最前線」にご出演になっていた。
とは言っても家ではBSはみることができないので心優しい友達に録画してもらったものを今見たところです。特集そのものはブログのビジネス活用についてのイントロみたいな感じでした。当然2回参加させていただいた「ビジネスブログ勉強会」のダイジェスト版をさらにダイジェスト版にしたようなものでした。

もう一人の講師松尾先生(『超小予算ダイレクトマーケティング』の考え方)のブログも紹介されるかもとの情報もあり楽しみしていたのですが、時間の都合か惜しくもカットされてしまったようです。

カットされた部分で丸山先生がどのようなことをおしゃべりになっていらしたのか興味が尽きません。できれば取材テープをみてみたいものです。

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2005.05.09

再スタート:遺産相続専門行政書士として

今日から、ブログタイトルを変更して、ココログ再スタートします。
でも、まあ当分は変化がないかも…。

6時起床は何とか続いています。
まだ朝の時間の有効活用はできていませんが(苦笑)。

車庫証明全国センターの小西さん経由で依頼をいただいた銚子のディーラーさんの車庫証明をもらうために8時過ぎに事務所をでました。5月2日(月)に申請した分が今日もらえることになっていました。ただ申請時に「自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)の確認のための書面」が間に合わなくて、昨日ようやくファックスしてもらった確認書面(今回は印鑑証明書)を提出して、やっと車庫証明を受領できました。

いつもだと、すぐにディーラーさんに送付する手配をするのですが、今日は西麻布のお客様のところでの打ち合わせの時間が迫っているので、午後送付することにしてお客様のところに急いで向かいました。

契約書作成の件についての打ち合わせだったのですが、その打ち合わせもそこそこに、ある目的のために現在の会社を増資するのがいいのか、それとも新会社設立のほうがいいのか、ご相談を受けてしまった。だいたいの方向性は決められたが、双方でもう少し時間をかけて考えてみることに…

午後は、午前中に取得した車庫証明をディーラーさんに宅急便で送付し、あとは、原稿書きのアルバイト(苦笑)

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2005.03.08

本が来た…法務アシスト読本

6時半起床。今日は二度寝にならないようにともかく布団から出ることには成功(苦笑)。

昨日夕方電話をいただいた方と午後面談の予定なので午前中は、その準備。電話で簡単に相談内容は伺ってあるので、その内容にお答えできるように資料作りです。
午後約束の場所でお待ちしていると、ちょっと遅れていらっしゃったお客様と、雑談を交えてほぼ一時間の面談になりました。非常に前向きな方で何とかお手伝いできるようになるといいのですが…。

自宅に戻ってくると、頼んであった本が届いていました。年明けにある先輩行政書士から薦められた本で「司法書士法務アシスト読本[第5版]」です。実は薦められてすぐに(この時点ではまだ[第4版]でした)、紀伊国屋、アマゾン、7andYなど探しましたがどこも品切れ中でした。そこで版元の「民事法務研究会」に問合せのメールを出して待っている時、たまたま入った近所の本屋に一冊あったのであわてて購入してしまいました。ところが版元から衝撃的な(苦笑)返事がが来ました。「第5版が三月中旬に発刊予定です。しばらくお待ち下さい」と…。
 
ちょっとショックでしたが、第5版はこの3月から施行される(新)不動作登記法に合せて「大幅改訂増補!」とありましたので思い切って注文しました。司法書士事務所の補助者用の本なのですが、いろいろな書式について解説がしてあるのでわれわれ行政書士にも非常に役立つ本です。
時間の合間を見つけながら、少しずつ読み進めていくことにします。


ご相談事があれば無料メール相談をご利用下さい。

行政書士には守秘義務がございます。また個人情報の保護には充分注意しておりますのでご安心下さい。

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2005.02.14

リサイクルショップやネットオークション出品……古物商の許可

古物商許可をお取りになりたい方は「古物商許可をとりましょう!!」までどうぞ。


少し、前に友人に相談されたのですが、洋服や貴金属等のリサイクルショップをなさりたい方やネットオークションの出品をなさりたい方は「古物商の許可」をお取りになったほうがいいと思います。

・古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、13品目(衣類・時計・宝飾・写真機類・皮革・ゴム製品類・書籍・金券類 等に分類されています。

・古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
但し、自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

・古物商許可申請の方法
 ・申請の窓口
  ・古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することに
   なります。営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請を
   して、公安委員会の許可を受けて下さい。
   ※ 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が
     必要となります。
 
 ・許可申請の必要書類
  許可申請書の用紙等は各警察署の防犯係で入手してください。
  (法人の場合)
  ・役員(含む監査役)全員の住民票
  ・役員(含む監査役)全員の身分証明書
  ・役員(含む監査役)全員の登記事項証明書
  ・役員(含む監査役)全員の誓約書
  ・役員(含む監査役)全員の略歴書
  ・登記簿謄本(目的欄に古物業又はリサイクル業必要)
  ・定款の写し(目的に古物業又はリサイクル業必要)

  (個人の場合)
  ・本人等の住民票
  ・本人等の身分証明書
  ・本人等の登記事項証明書
  ・本人等の誓約書
  ・本人等の略歴書

   ※ 住民票は市役所、身分証明書は本籍地の市役所、
     登記事項証明書は東京法務局で取得できます。
   ※ お店の賃貸借契約書等が必要となる場合もあります。

 ・申請に必要な(審査)手数料 19,000円
  (別途 住民票等を取得するのに合計1,000円から1,500円必要)

・古物商の許可を受けられない場合
 ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 ・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
  5年を経過しない者
 ・住居の定まらない者
 ・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
 ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商許可をお取りになりたい方は「古物商許可をとりましょう!!」までどうぞ。


面倒くさそう、大変そうとお感じになられたら無料メール相談をご利用下さい。


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2005.02.01

韓国で戸籍制廃止の動き

Yahoo!ニュース - 海外 - 共同通信 韓国で戸籍制廃止の動き 「男女差別」批判受け

 韓国の戸籍制は、日本では戦後に廃止された「戸主制」を今も維持している。もともと夫婦別姓のため日本のような「別姓論議」は起きていないが、一家を代表する戸主は男性の継承が優先されて権限も強い。  子供の姓は父方のものを強制されるなど性差別的な要素が色濃く残るため、人権や男女平等意識の高まりを背景に、女性団体や人権団体は新制度の創設を訴えてきた。

「人権侵害と男女差別のもとになっている」との批判が高まって制度を廃止するような民法改正案が成立しそうだそうです。

日本と違って夫婦別姓ですので「別姓論議」は起こっていないようです。
帰化申請のときの基礎資料だったのですが…。


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2004.10.02

もう一つありました(苦笑)

「行政書士法」には、もう一つ行政書士の業務について書いてありました。

第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1号 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2号 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3号 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

契約書や、その他の各種書類を作成することを皆さんの代わりにやったり、皆さんのご相談にのったりします。

もしご相談事があればこちらまでどうぞ!!


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少しかたい話から

行政書士ってどんな仕事をするんですかとよく聞かれますが…

行政書士の仕事は「行政書士法」という法律に書いてあります。

第一条の二 業務 

第1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第2項 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


何かよくわかりませんね(笑)。
少しずつ自分がやってきたことをご案内して行きます。

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