合資会社から株式会社への組織変更
旧商法では、合名会社や合資会社から株式会社への組織変更はできませんでした。しかし、会社法では、合名会社や合資会社、合同会社(LLC)から株式会社への組織変更ができるようになりました。
その主な手続は、
(1) 組織変更計画の作成
・ 株式会社の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数等新定款作成
・ 株式会社の取締役の決定
・ 監査役設置会社の場合は、監査役の決定
・ 合資会社の社員が取得する株式数またはその算定方法
・ 組織変更の効力発生日
(2) 総社員の同意
原則として、上記組織変更計画について、効力発生日の前日までに、総社員の同意を得ます。
(3) 債権者保護手続 最低1ヵ月の異議申述期間を設け、官報公告を行います。同時にわかっている債権者には個別に催告しなければなりません。
(4) 登記
本店所在地において、合資会社の解散登記(登録免許税3万円)を行い、株式会社の設立登記を行います。
(注) 登記に必要な主な書面
・ 申請書
・ 総社員の同意書
・ 定款(認証は不要)
・ 債権者保護手続を行った書面の写し
※ 合名会社や合同会社(LLC)を株式会社に組織変更する場合も同様です。
※ 株式会社から合同会社へ組織変更する場合は、総株主の同意が必要です。
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