(特例)有限会社→株式会社の組織変更
午前中、Office DAIYOU(大友行政書士事務所)サイトを少し手直ししました。相互リンクいただいた経理サポート・経理支援のオフィスダックス、中小企業の資金調達119資金調達ネットをリンク先に追加しただけですが…(^^;
Office DAIYOUに飛んでいただいた方は、お気づきになったと思いますが、英国製サッカー用品販売ダイタースポーツもリンク先に追加されています。たまに話題にしていましたダイター有限責任事業組合は実は、このダイタースポーツを運営するために設立したものだったのです(^^;
主に英国セルスゴールキーパープロダクツのサッカー・フットサル ゴールキーパーグローブやウェアを販売しておりますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。
夕方、(特例)有限会社を株式会社への組織変更のご相談がありました。今回の会社法施行をきっかけにこの手のご相談がぼちぼち増えています。
手順としては、定款変更→(株主総会)→登記となります。
まず、定款変更で検討すべき事項は、
1. 会社名称(商号)
2. 会社の機関設計(取締役の人数、取締役会の設置、監査役等)
3. 資本金の額
4. 取締役の任期
5. 種類株式の定め
6. 特定株主からの株式取得
7. 相続人等に対する株式売渡請求
8. 株主総会の決議
9. 公告方法(官報又は電子公告)等になります。
次に、定款を変更するためには、株主総会(定時でも臨時でも可)を開催し、特別決議をする必要があります。このときの特別決議は、原則として「総株主の半数以上の出席で、議決権の4分の3以上の多数で」議決しなければなりません。
最後に株主総会議事録を作成し、登記申請をします。
私は、ご相談いただいた会社に最適な定款変更に関するご提案と株主総会議事録の作成のお手伝いをいたします。登記は提携している司法書士さんにやっていただきます。
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コメント
定款変更で注意すべき事項、すらすらと出てくるなんて、さすがですね。
私も負けずに勉強しないと。
投稿 桃色行政書士やなぎ | 2006.05.23 15:30
>やなぎさん
お褒めいただいて…
そんなにスラスラ出てきませんよ(^^;
投稿 だいゆー | 2006.05.23 23:26