個室ビデオ(店舗型性風俗特殊営業)
119資金調達ネットの引地さんから、個室ビデオ店をやりたいという方の相談に乗って欲しいとご連絡をいただいた(感謝
いわゆる風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、大きく風俗営業(キャバレーやパチンコ店)の許可と性風俗関連特殊営業(ソープランドやアダルトショップ)の届出に分かれています。
今回の個室ビデオ店は、性風俗関連特殊営業の3号営業に該当します。原則として営業所ごとに営業開始の10日前までに届出することが必要です。ただし、禁止区域(学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所の周囲200mの区域)と禁止地域(商業地域以外)の基準を満たしていないと届出はできません。
実際にお会いする場合には、この辺のご説明をすることになります。そして、まず、お店の場所が禁止地域にないことを確認します。次に禁止区域にないことを現地調査します。両方の基準を満たしていることを確認してから、正式に届出の準備をさせていただきます。
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