昼過ぎから、新宿某所で以前から、ご相談いただいていた資本減少についての打ち合せでした。
今回の資本減少は、税金対策上の面(法人住民税の均等割)もあるので、最初は税理士さんにご相談になっていらしたようです。が、たまたまご縁があり、私にご相談がありました。
資本減少をするための手続の流れや経費をご説明すると「そんなに面倒だとは思わなかった。税理士は簡単にできると言っていた。」と仰ってびっくりなさっていました。少しストレートに、正直に説明しすぎたのでしょうか??
今回特に驚いていらしたのは、「決算の公告」についてでした。
「決算の公告をなさっていらっしゃいますか?」と伺うと、「もちろん!!」とのお答に正直びっくりしました。が、「官報になさっているのですね。」と伺うと「何ですか???」と…。
どうも「税務申告」と勘違いなさっていたようです。
本来「株式会社」には決算公告の義務があります。が、官報の掲載料が高額(最低約6万円)のため公告していない会社が多数あります。ただし、公告を怠ると「100万円以下の過料」に処せられる場合があります。現在まで、公告を怠ったとして過料になった会社は「無い!」と言われています。
しかし、2002年の商法改正で、webサイト(ホームページ)での決算公告も可能になりました。このため、今年5月の「新・会社法」施行後は、決算公告を怠った場合の取り締まりが厳しくなるかも知れません(^^;
「有限会社」にはこの「決算公告」の義務がありません。
「新・会社法」施行後は、有限会社を設立することはできませんが、4月末日までに有限会社を設立すれば5月以降も「(特例)有限会社」として存続できます。特例有限会社も決算公告の義務はありませんので、今のうちに有限会社を作っておくのも一つの手段かも知れません。
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