更新のお知らせに値上げの通知が…
今日は、こんなご相談が舞い込みました。
アパートの更新の通知が、仲介業者から来ましたが、今まで「65,000円の家賃を70,000円に値上げします。」と一方的に書いてありました。値上げを拒むことはできますか?
借地借家法という法律で、周辺の相場より低い家賃については、大家さんは一方的に賃料の増額を請求できることになっています。賃借人の同意は必要ありません。従いまして、賃借人は大家さんから請求された新賃料を支払う義務が生じることになります。
ただ、値上げが無制限に認められるかというとそういうわけではありません。物価や税金等の諸費用の上昇率を大幅に上回る値上げはやはり問題があるでしょう。どの程度の値上げが妥当なのかは難しい問題がありますが、2年毎の更新の場合、通常5パーセントから10パーセント前後ならば妥当なところでしょうか。
もちろん、現在のようなデフレ経済のもとでは、値上げに妥当性がない場合も多いと思います。
今回の値上げは約8パーセントの値上げになりますので微妙なところです。
現在のような経済情勢ですから、もう少し値上げ幅を抑えてもらうように交渉してみるとよいでしょうか。万一、この交渉が決裂した場合、家賃を支払わずにいると不払いを理由に契約を解除されてしまうこともありますので注意してください。
交渉中や交渉が決裂した後、値上げ前の家賃を支払おうとしても大家さんが受け取ってくれないと思います。このような場合、支払わないまま放っておくと、家賃不払いを理由に契約を解除されてしまいます。このような場合には供託をしてください。供託をすれば、家賃を支払ったのと同じ効果がありますので大家さんから不払いを言われるおそれがなくなります。
供託の方法は、
大家さんの氏名住所を記入した郵便用封筒に80円切手を貼ったものを準備してください。
契約書で家賃を支払うとされている場所を管轄する法務局又はその出張所もしくは支局に行って「供託書(地代・家賃弁済)」に必要事項を記入してください。
以上の封筒と供託書に、供託する家賃を添えて窓口の差し出してください。なお、供託する金額は値上げ前の家賃に自分で適当だと思う金額を上乗せしたものです。
となります。
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