風俗営業許可・届出はムズカシイ(^^;
朝一で保健所に行って、先日調査した診療所に入院施設があるかどうか調べました。
あ~、あ~、入院施設があります。ベッドが一つ…(^^;
これでは、性風俗特殊営業の届出は受理されません。お客様に連絡しなければ…。
でも、その前に、今回の調査で疑問に思ったことがあるので、警察署の生活安全課に質問をしに行きました。
今回のビルは、建物の大部分は商業地域にありますが、一部が第一種住居地域にかかっています。このような場合、風営法上は、どのような判断がなされるのか興味がありました。
建築基準法の用途制限は、広い方の用途地域の制限にしたがうことになっています。今回のビルならば、商業地域にあるものとして用途制限が適用されます。
警察の説明は、「風営法では、区分けしていない一つのフロアーの場合は、一部でも第一種住居地域にかかっているならば、禁止地域になるフロアーということになります。また、雑居ビルのようにきちんと区分けされているビルの場合は、部屋ごとに判断することになります。」と言うものでした。
今回の部屋の場合、部屋自体が第一種住居地域にあるので、やっぱり性風俗特殊営業の届出が受理されないことになります。
夕方、昨日契約書を作成した有限事業責任組合(LLP)について出資金を増やした方がいいのではないかとの相談があり、その方向で契約をやり直すことになりました(^^;
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