電気用品安全法(PSE法)
先日の記事にコメントをいただいた件で…
新聞等でも話題になっていますが、電気製品を扱っている古物商の方には切実な問題のようです。
電気用品安全法で5年間の猶予期間があった電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器などにPSEマーク(新法マーク)の表示がないものは平成18年4月1日から販売できなくなります。
中古の電気用品も対象になっていますので、電気製品を扱っている古物商の中には、PSEマークのないものを利益を度外視しても3月31日までに売り切ってしまおうと苦労なさっているようです。
また、電気用品安全法の規定する「製造事業者」であれば、旧法表示の付してある電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への適合確認等、電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の表示を付すことは可能なので、この「製造事業者」になろうとしている古物商もいらっしゃるようです。しかし、適合性検査の設備を整えたりしなければならず、コストに見合わない場合が多いようです。さらに、4月1日から「製造時業者」になるのは時間的にも難しいようです。
ちなみに、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。インターネットオークションでの販売でも同様です。
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