2006.02.25

電気用品安全法(PSE法)

先日の記事にコメントをいただいた件で…

新聞等でも話題になっていますが、電気製品を扱っている古物商の方には切実な問題のようです。

電気用品安全法で5年間の猶予期間があった電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器などにPSEマーク(新法マーク)の表示がないものは平成18年4月1日から販売できなくなります。

中古の電気用品も対象になっていますので、電気製品を扱っている古物商の中には、PSEマークのないものを利益を度外視しても3月31日までに売り切ってしまおうと苦労なさっているようです。

また、電気用品安全法の規定する「製造事業者」であれば、旧法表示の付してある電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への適合確認等、電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の表示を付すことは可能なので、この「製造事業者」になろうとしている古物商もいらっしゃるようです。しかし、適合性検査の設備を整えたりしなければならず、コストに見合わない場合が多いようです。さらに、4月1日から「製造時業者」になるのは時間的にも難しいようです。

ちなみに、個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。インターネットオークションでの販売でも同様です。

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2005.03.04

雪の朝…古物商営業許可申請

古物商許可をお取りになりたい方は「古物商許可をとりましょう!!」までどうぞ。

朝6時起床。テレビを付けるとタイミングよく八王子駅前の大雪の映像が!!
普段ならば新宿駅まで歩くのですが、今日はさすがに大江戸線で新宿駅まで…。案の定中央線は少し遅れています。約束の時間には少し遅れるかも。久々に朝乗った中央線下り電車は思いのほか混んでいました。

八王子駅前を通るバスは全部後輪にチェーンを巻いています(笑)。目的地行きのバスに乗ってお客様のところの向かいます。目的地は少し大げさにいうと一面の銀世界(苦笑)。

お客様の事務所で申請書に押印していただいて少し雑談。駅まで送っていただけることに(感謝)。途中市役所に寄っていただいて住民票・身分証明書の交付を受けて駅へ。駅から警察署にむかうことにしましたが、今一土地勘がないので警察署を通るバスに乗ることに。警察署前で降りたのに、ぐるっと見回してもそれらしき建物がない!!少し道を戻って十字路を右に入るとようやく警察署の看板が…。

受付で「古物商の許可を」というと「3階の生活安全課です。」とのこと。係りの方に申請書類を確認していただくと「屋号」の件で一悶着。今回は会社の社長様が諸事情で個人での申請をするのですが、屋号に会社と同じものを付けたら「広告を見た人が会社だと誤解しませんか?」とクレームがつきました。ちょっと頑張りました!!結局本庁に問合せて「法人の目的に古物業が入っていないなら問題無し」との回答があったようです。何とか昼前に申請が終わって早ければ今月中に許可が出そうです(標準処理期間は40日)。

警察署を出るとほとんど雪は止んでいました(ヨカッタ)。お客様に無事受理された旨を報告して、歩いて駅に向かうとまだ少し電車は遅れていました。

電車の中で隣に座った女子高生二人組みが「どうして理想と現実に付き合う子は違わない?」「そうだね。やっぱり近場で間に合わせちゃうのかな」。う~~ん、深い、深すぎる~(苦笑)。


古物商許可をお取りになりたい方は「古物商許可をとりましょう!!」までどうぞ。


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2005.02.14

リサイクルショップやネットオークション出品……古物商の許可

古物商許可をお取りになりたい方は「古物商許可をとりましょう!!」までどうぞ。


少し、前に友人に相談されたのですが、洋服や貴金属等のリサイクルショップをなさりたい方やネットオークションの出品をなさりたい方は「古物商の許可」をお取りになったほうがいいと思います。

・古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、13品目(衣類・時計・宝飾・写真機類・皮革・ゴム製品類・書籍・金券類 等に分類されています。

・古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
但し、自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

・古物商許可申請の方法
 ・申請の窓口
  ・古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することに
   なります。営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請を
   して、公安委員会の許可を受けて下さい。
   ※ 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が
     必要となります。
 
 ・許可申請の必要書類
  許可申請書の用紙等は各警察署の防犯係で入手してください。
  (法人の場合)
  ・役員(含む監査役)全員の住民票
  ・役員(含む監査役)全員の身分証明書
  ・役員(含む監査役)全員の登記事項証明書
  ・役員(含む監査役)全員の誓約書
  ・役員(含む監査役)全員の略歴書
  ・登記簿謄本(目的欄に古物業又はリサイクル業必要)
  ・定款の写し(目的に古物業又はリサイクル業必要)

  (個人の場合)
  ・本人等の住民票
  ・本人等の身分証明書
  ・本人等の登記事項証明書
  ・本人等の誓約書
  ・本人等の略歴書

   ※ 住民票は市役所、身分証明書は本籍地の市役所、
     登記事項証明書は東京法務局で取得できます。
   ※ お店の賃貸借契約書等が必要となる場合もあります。

 ・申請に必要な(審査)手数料 19,000円
  (別途 住民票等を取得するのに合計1,000円から1,500円必要)

・古物商の許可を受けられない場合
 ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 ・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
  5年を経過しない者
 ・住居の定まらない者
 ・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
 ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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