2006.07.14

宅地建物取引業者名簿変更届…都庁にて

昨日提出した、「宅地建物取引業者名簿変更届」で追加資料を提出するように求められた件で、午後から都庁に出向きました。12時から13時までは昼休みと勝手に思っていたら、昼休み中でもしっかり受付をしていました(^^;
 求められた追加資料は
  代表者の宅地建物取引主任者資格登録簿変更届
  郵便受の写真(階数表示を付けるように指示)
でした。

資格登録簿変更届は私が代理(委任状必要)で届出を済ませて終了。
そのあとで追加資料を免許更新窓口に提出して無事変更届が終了しました。一月ほどすると新しい免許証がもらえますが、もっと早くなりません?石原さん(^^;

今月はもう1件変更届の依頼をいただいていますが、こちらは少し面倒そうなのでちょっと心配しています。できれば、今回のように追加資料を要求されないようにしないと…(^^;

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2006.05.26

全日本不動産協会(^^;

現在設立準備(定款作成→電子認証)を行っている株式会社さんは設立後、宅地建物取引業の免許を申請することになっています。

免許申請後、「営業保証金」を1,000万円供託するか、「宅地建物取引業保証協会」に加入しないと営業できません。宅地建物取引業保証協会に60万円の弁済業務保証金を納付すれば加入できます。

今回の会社さんは、宅地建物取引業保証協会に加入なさりたいとのことなので、全日本不動産協会の新宿支部の方をご紹介して、免許取得後できるだけ早く営業が開始できるように相談にのっていただきました。

帰り道、携帯に「性風俗特殊営業の届出」の件でご相談の電話が入りました。5月1日から改正風俗営業法が施行されていて、少し確認をしないとお返事ができないので、明日改めてご連絡させていただくことにさせていただきました(^^;

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2005.12.22

え゛~そうなの???(宅地建物取引業法37条の2について)

某MLで相談があった件で、自分の勉強を兼ねて相談にのらせていただいたのですが…
「え゛~そうなの??」と思わされることがあったので…

宅地建物取引業法37条の2(事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回等)についてです。

いわゆる「クーリングオフ」に関する規定です。
購入者の自宅や宅地建物取引業者の事務所(店舗)等以外の場所で買受けの申込みや売買契約を締結した場合、クーリングオフが認められます。

このときに、購入者の自宅で買受けの申込み(購入申込書等に署名捺印する)をした場合、売買契約をどこで締結しようとクーリングオフが認められるというのが私の理解でした(宅建の試験でもこの立場で正解のはずです)。

しかし、東京都の不動産業課は、「売買契約を締結した場所が、宅地建物取引業者の事務所(店舗やモデルルーム)ならば、たとえ買受けの申込みを購入者の自宅でしてもクーリングオフは認められない。」という見解だったそうです。つまり、買受けの申込みをした場所よりも売買契約を締結した場所の方を優先してクーリングオフできるかできないかを判断するということです。

この不動産業課の見解に根拠があれば、今までの私の理解を180度転換しないといけません。しかし、不動産業課では特に根拠を示さず「そういう風に統一している!どこで聞いてもらってもこれが統一見解です!!」ととりつくしまもなかったようです。

この件については、連休明けに国土交通省に確かめてみることにします。結果によっては私の理解を変えないといけないのでちょっと大変です(笑)。

(注) 購入者の自宅で買受けの申込み等をした場合でも、購入者が「自宅に来て欲しい」と宅地建物取引業者に申し出たときには、クーリングオフはできなくなります。

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2005.05.23

宅建業の事務所って??

5月23日(月)

昨日深夜にちょっと体調的に大変なことになっていたのですが、若干の体調不良を感じながら7時半起床。やっぱり6時には起きられませんでした。

11時にお約束をいただいているので何とか遅れないように移動。無事いろいろをお話しを伺ってこちらかもご提案をして、ご検討いただくことになり12時過ぎにお別れした。

13時過ぎに、顧問先より「申告のための記帳をやって欲しいところがあるんだけど」とご紹介のお電話をいただいた(感謝)。水曜日に伺わせていただくようにお約束。でも、この記帳をやることになると顧問先の記帳が後回しになってしまう。こっちも諸事情でお急ぎなのだが…。

現在会社設立のご依頼をいただいている方より、出資金について変更をしたいと連絡があり、まだまだ大丈夫なので遠慮なく連絡下さるようにお話ししました。定款は、木曜にご覧いただくようお約束。

昨日夕方にご相談いただいた「宅建業の事務所」についていろいろ調べたのですが、わからないことがあったので某MLにSOS。いろいろ教えていただいた。

ご相談は、「法人で中華料理店を経営しているが、今度事務所を借りて不動産屋(宅建業)をやりたい。」というもの。この場合、宅建業法上、中華料理店が本店、新たに借りた事務所が支店になります。そうなると宅建業をやらない中華料理店(本店)にも、宅建業を営む支店にも専任の取引主任者を設置し、営業保証金も本店分と支店分を供託しなければいけなくなってしまいます。

お客様にご説明したのですが、どうも宅建業をやらない中華料理店(本店)に専任の取引主任者を設置しなければならないのが納得いかないご様子でした。これを納得いただけるような法律的根拠を探したのですが、宅建業法15条や施行令1条の2くらいしか見つけられず、他に根拠条文がないかMLに質問をした次第です。何とかご納得いただけるよな情報を教えていただいた(感謝)。


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