5月23日(月)
昨日深夜にちょっと体調的に大変なことになっていたのですが、若干の体調不良を感じながら7時半起床。やっぱり6時には起きられませんでした。
11時にお約束をいただいているので何とか遅れないように移動。無事いろいろをお話しを伺ってこちらかもご提案をして、ご検討いただくことになり12時過ぎにお別れした。
13時過ぎに、顧問先より「申告のための記帳をやって欲しいところがあるんだけど」とご紹介のお電話をいただいた(感謝)。水曜日に伺わせていただくようにお約束。でも、この記帳をやることになると顧問先の記帳が後回しになってしまう。こっちも諸事情でお急ぎなのだが…。
現在会社設立のご依頼をいただいている方より、出資金について変更をしたいと連絡があり、まだまだ大丈夫なので遠慮なく連絡下さるようにお話ししました。定款は、木曜にご覧いただくようお約束。
昨日夕方にご相談いただいた「宅建業の事務所」についていろいろ調べたのですが、わからないことがあったので某MLにSOS。いろいろ教えていただいた。
ご相談は、「法人で中華料理店を経営しているが、今度事務所を借りて不動産屋(宅建業)をやりたい。」というもの。この場合、宅建業法上、中華料理店が本店、新たに借りた事務所が支店になります。そうなると宅建業をやらない中華料理店(本店)にも、宅建業を営む支店にも専任の取引主任者を設置し、営業保証金も本店分と支店分を供託しなければいけなくなってしまいます。
お客様にご説明したのですが、どうも宅建業をやらない中華料理店(本店)に専任の取引主任者を設置しなければならないのが納得いかないご様子でした。これを納得いただけるような法律的根拠を探したのですが、宅建業法15条や施行令1条の2くらいしか見つけられず、他に根拠条文がないかMLに質問をした次第です。何とかご納得いただけるよな情報を教えていただいた(感謝)。
※遺産相続に限らず、ご相談事があれば無料メール相談をご利用下さい。
※行政書士には法律上守秘義務がございます。また個人情報の取扱いには充分注意しておりますので安心なさってご相談下さい。
最近のコメント