2006.03.26

当たってしまった(^^;

午前中、遺産相続に関する話し合いの立会いをしてきました。いつも感じることですが、「家族だから、話さなくてもわかるだろう。」というのは通用しません。しっかりと話し合うことが基本であり、原則です。話さないまま時間だけが経過すると、当事者双方がそれぞれ相手方への不信感を募らせます。
今日のケースも、もっと早く話し合っていればと思わされました。でも、ある程度きちんと話し合うができて双方納得のいく結論が出せました。一応円満解決への道を歩めることになりそうです。

帰りにビックカメラで、文集の表紙用にちょっと厚目の色コピー用紙を購入しました。
レジに持っていくと、恒例の「ポイントはどうなさいます?」「貯めて下さい。」のやり取りのあと思いもよらない言葉が続きました。
「おめでとうございます!!100人にお一人のキャッシュバック当選です!!」
カラン・コロン・カラン・コロンと鐘が振られ店員さんのまばらな拍手……。

つい「え~、1,890円がキャッシュバック?ちょっと待ってて、もう少し買い物してくるから!!」と声を出しそうになりました(^^;。こんなときに運を使わなくても…。そういえば、直前にトイレに寄って○○をつけましたけど(^^;

某MLにこの件を投稿したら「安いときの方が、確率が高くなっているんだ!!」と断言されました。

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2006.02.07

茨城出張(^^;

朝一で茨城の某市に向かいました。常磐線で松戸よりも向こうに行ったのは初めてです(^^;

相続人調査のための最後の資料を取得するために、依頼人の方とご一緒しました。駅前の寂れたショッピングセンター内に市役所の出張所が入っています。本庁舎まではかなり遠いとの事前情報がありましたので、出張所の方で済ませることにしました。

被相続人(死亡した方)の持っていた不動産(固定資産)の評価証明を取得したかったのです。以前の記事にも書きましたように評価証明は不動産の所有者しか取得できないのが原則です。しかし、今回のように相続が発生したような場合には相続人であることを証明して、相続人が取得することも可能です。

以前と同様、被相続人Aさんと別の方Bさんの共有になっていました。事前の問い合わせで固定資産課税台帳には「所有者B他1名」としか掲載されていないことは確認済みでした。Aさんが共有者であることが分かる資料(登記事項証明書)も添付して申請しました。もちろん、Bさんの名前で探してくださいとつけ加えて…。

ところが、窓口の人は一生懸命Aさんの名前で探して「出てこない、出てこない?!」とつぶやいています。挙句の果てに本庁にまで問い合わせの電話をしていました(^^;。
思いのほか取得まで時間がかかってしまいました。

お役所仕事とはこういうこともいうのでしょうか???

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2006.01.31

課税証明書の取得

昨日の続きで、朝一で相続人調査のため、千葉県の某市にむかいました。ここでお二人分の戸籍謄本を取得して、秋葉原で依頼者に謄本類をお渡して、調査内容をご報告しました。

ご依頼者が、土地・家屋の評価証明書(固定資産課税台帳登録価格)も取得したいとのことでしたので、某市役所までご一緒しました。
評価証明書は、原則としてその土地・家屋の所有者しか取得できません。しかし、相続のために必要な場合には、相続人であることが証明できる書面(戸籍謄本等)や本人確認できる書面(運転免許証等)を持参すれば、所有者でなくても請求することができます。
ただ、今回の場合は、土地・家屋ともに被相続人(亡くなった方)と別の方との共有になっていたので、被相続人が共有者の一人であることを証明する書面(土地家屋の登記事項証明書)も必要でした。

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2006.01.30

相続人調査~青梅市出張

朝一で、中央線に乗って青梅市まで相続人調査です。市役所で戸籍謄本を取得しました。普段ですと郵送で依頼するのですが、今回は少し急ぎなので青梅市まで出張することにしました。

青梅市役所は、青梅駅ではなく、一つ手前の東青梅駅にあります。駅前には見事に何もありません(^^;
駅前からちょっと歩くと、由緒正しい(?)市役所がたっています。最近見慣れた高層建築の立派な庁舎ではありません。さすがに木造ということはありませんが、昔ながらの建物で私は結構好きです(^^;

相続人調査は、通常、被相続人の謄本集めからになります。
被相続人が生殖可能な年齢(12歳前後?)から死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などを過不足なく収集しなければならないので、結構大変です。
被相続人の戸籍謄本等から、相続人を特定していくことになります。
今日中に全部を調査し終えたかったのですが…調査しきれませんでした。

北海道からの資料は今日到着しましたので、明日は市川市→取手市とまわって、お客様に調査内容の報告ができそうです(^^;


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2006.01.20

「贈与・相続」その後^^;

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昨年末に監修させていただいた「贈与・相続 知って得する数字のカラクリ」ですが、1月21日21時現在アマゾン売り上げランキング16,932位です。ご購入いただいた皆さんありがとうございます。

今日、紀伊国屋新宿本店にちょっと偵察に行って来ましたが、税法(?)の棚に平積みになってました。相続税のお話しが多いのでしょうがないですね(苦笑)。

昨年、2月・3月と「ビジネスブログセミナー」でお世話になったビジネスブログナビゲータの松尾昭仁先生にご報告を兼ねて「贈与・相続」を贈らせていただいた。ご親切にも本日付の松尾先生発行のメールマガジン『超小予算ダイレクトマーケティングの考え方。』内で「お勧めビジネス書 今日の一冊」としてご推薦いただいた。松尾先生、本当にありがとうございます。


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2006.01.19

相続時の土地の価格

ちょっとゴタゴタしている相続で、相続する土地の値段が知りたいのだがどうすればいいかとご相談がありました。

土地の価格は、一物五価ともいわれ取引価格・公示価格・路線価・固定資産評価額等いろいろあります。ありすぎです(笑)。

このうち、わりと調べやすいのは公示価格・路線価・固定資産評価額です。

(1) 公示価格
国土交通省の土地鑑定委員会が判定する1月1日現在の標準値の価格です。毎年3月下旬頃発表されます。

(2) 路線価
財務省が、相続税や贈与税の算定基礎(課税標準)とするため定めた土地の価格です。原則としてすべての公道(路線)に付されることになります。毎年8月頃発表されます。管轄税務署に行けば閲覧することができます。

(3) 固定資産評価額
固定資産税の算定基礎(課税標準)にするために、原則としてすべての土地を3年に1度(1月1日現在)市町村が評価するものです。毎年4月1日から一定期間閲覧することができます。また、土地所有者ならばいつでも固定資産評価証明を取得することができます。

今回は、まず、固定資産評価証明を取得することをおすすめします。
原則として本人にしか交付されない固定資産評価証明ですが、相続人であることを証明できる戸籍謄本等を添付すれば、相続人にも交付されるはずです。
このときに土地の所有者(納税義務者)が同一市町村内に他にも土地を所有している場合がありますので、必ず名寄帳(土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書)も取得して確認してください。

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2006.01.17

相続に伴う会社役員変更登記

遺産相続専門ということになっているので、亡くなった方(被相続人)が会社の役員である場合も多い。
今日も電話で、会社の顧問税理士に役員変更の手続を頼んでいたが遅々として進まない。何とかならないかとのご相談があった。

代表取締役(100%株主)が亡くなってしまい、今まで監査役だった弟さんを取締役にして登記することがご相談内容である。もちろん登記そのものは仲間の司法書士Sさんにやってもらうのだが、株主総会議事録や取締役会議事録等の作成は私がやらせていただく。

Sさんに電話して必要書類(添付書類)を確認し、仕事の手順を相談(予習しておかないと…)。
明日ご相談者とお会いして、具体的な事情を伺い、仕事を進めていくことになります。

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2006.01.16

ご相談…遺産分割協議

今日は、私が監修した「贈与・遺産 知って得する数字のカラクリ」を読んで下さったからご相談がありました。

あまり詳しくはいえませんが、遺産分割で理不尽な要求を受けているのでどうしたらいいかというものです。

明日から、必要アイテム(戸籍謄本・除籍謄本・登記事項証明等)を集めに回ります。近場は自分で集めに回りますが、場合によっては一部日本申請に外注しようと思っています(笑)。

夕方資金調達専門家Hさんから特定商取引法・消費者契約法関係の内容証明に関して仕掛作りのご相談があり、日本申請の業務として受注する方法を検討していくことにしました(笑)。


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2006.01.03

アマゾンで29,197位って、売れてるの??

zouyosouzoku1
アマゾンで見ると
「贈与・相続 知って得する数字のカラクリ」
Amazon.co.jp 売上ランキング: 本で29,197位です。
これって売れているのでしょうか??

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2005.12.05

Amazonで予約できる??

先月末急遽お手伝い(一応監修)させていただいた本「贈与・相続 知って得する数字のカラクリ」ですが、試しにAmazonで検索したら12月22日発売予定で予約可能になっていました。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774126136/qid=1133748121/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/250-4117722-5550659

又、7andy でも予約受付中になっていますが、こちらは12月26日発売予定です(笑)。
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=R0164210
7andyでは、紹介文もついてました。

数字で金融商品や経済を解説する「数字のカラクリ」シリーズ。今回は「贈与・相続」です。 相続税を払わなくてはいけない人は、相続する人全体の5%程度といわれていますが、誰かが亡くなれば、金額の多少に関わらず相続は発生します。そこには、残された人たちの相続割合や財産の評価基準、相続または相続放棄の手続きなど、様々な決まりがあります。また、贈与の方は親に結婚資金や住宅購入資金を出してもらうなどといったものから、相続に密接に関わる生前贈与など、知っておくべきことが沢山あります。 相続税を余分に支払わないための秘訣はもちろん、贈与や相続に関する知っておくべきことを解説し、「相続どうしよう?」と思っている人はもちろん、「相続税なんか関係ないよ」と思っている人でも興味が持てる内容になっています。

発売後、書店等でご覧いただいて、感想などいただけましたら幸いです。

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2005.11.26

相続税評価額(路線価)について

今、依頼を受けている件で、確信がもてないことがあったので、税務署に電話すると、結構混んでいるようで相談室の電話は話中が続きます。結局代表に掛けて担当部署につないでもらいました。

相続税の申告は通常10ヵ月以内しなければならないのですが、そのときに相続税評価額についてです。 例えば、平成17年1月にAさんが死亡した場合、相続人は平成17年10月までに相続税の申告をしなければなりません。

このとき、土地を相続すると、その土地の相続税評価額は、平成17年8月に公表された路線価を使わなければなりません。でも、Aさんの相続人が路線価の公表前(例えば平成17年7月)に申告するときは、どうすればいいのでしょうか?

このような場合、平成16年に公表された路線価を使って申告すれば、ひとまず申告は受理されます。しかし、平成17年の路線価での評価額とずれがあれば、修正申告をしなければならないことになります。


私の理解していたのと同じ答えをもらえたのでひと安心です(笑)。

相続税を納税しなければならない場合は、それなりの準備をして臨まないといけないので大変です。
上記のような場合は、前年の路線価で相続税額を一応把握してきちんと納税準備をしておいて、本年の路線価が公表されてから申告するのがいいのかも知れません。

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2005.11.12

今日はおやすみ(笑)

今日はおやすみでした。
午前中は、ちょっとした緊急ミーティング…。

その後、友達とランチをしてゆっくり過ごすつもりが…。
友達の紹介で急遽遺産相続のご相談にのることになってしまった。

遺産相続専門行政書士をあっちこっちでいいまわっている効果でしょうか?

今日は、少しご事情を伺って、最低限のアドバイスをさせていただきました。
少しお時間をいただいて、改めて具体的なご提案をしたいと思っています。

夜は、以前ご相談いただいた件で、人材派遣業に関する下調べ。人材派遣業の登録申請は何度かやっているのですが、今回の案件では人材派遣の登録が必要かどうかはっきりしません。月曜日労働局に質問してみるしかなさそうです。


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2005.06.07

自筆証書遺言の作り方

遺産相続のお手伝い(1)

自筆証書遺言の作り方
遺言書は、法律が定めた方法で作らないと無効になってしまいます。

一番手軽に作ることができる自筆証書遺言の作り方をご案内します。
1. 遺言者が、遺言書の全文を自分で書きます。

ワープロやパソコンで作成したものは無効です。代筆されたものも無効です。

2. 作成した日付を正確に書いて下さい。

「平成17年6月吉日」という記載は無効です。

3. 遺言者が署名、押印して下さい。

拇印でもかまわないという判例がありますができれば実印を使って下さい。

4. 遺言書が2ページ以上になった場合には、ホッチキス等で綴じておきましょう。

偽造や変造を防ぐために、各ページに割印もしくは契印をして下さい。

5. 財産は、きちんと特定できるように正確に書いて下さい。

不動産は、登記記録に記載されているとおりに記載してください。預貯金は、支店名、口座番号を記載してください。きちんと特定できるように記載しておかないと、折角の遺言がかえって争いのもとになってしまいます。

6. 遺言内容の一部を訂正する場合には、厳密な規定が定められています。この規定に従わない訂正は認められません。訂正がある場合には、書き直したほうが安全です。


遺言書の作り方を詳しくお知りになりたい方は無料メール相談をご利用下さい。

行政書士には法律上守秘義務がございます。また個人情報の取扱いには充分注意しておりますので安心なさってご相談下さい。

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2005.06.05

遺言書にはなりませんが…

6月4日(土)

午前中予定がなかったので思いっきり寝てしまいました(苦笑)。起きたのは12時過ぎ!!久々にゆっくり寝たような気がしました(笑)。
午後から、移動。でも寝すぎた報いか、どうも身体が重くてすっきりしませんでした(苦笑)。

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R25を読んでいたら面白そうなサービスを見つけたので…

三井住友銀行がはじめた「One'sメッセージサービス」というものです。
簡単にいうと、死後にメッセージを指定した人に届けてくれるというものです。
民法が定めた要式性を満たしていませんので、もちろん遺言にはなりません。
注意書きにもそのように書いてありますし、さらに捺印しないように書いてありました。

サービスの内容は

財産などの状況、重要物の保管場所、家族への思いなどが記された紙を封緘された手紙としてお預りし、申込者の死亡時に、指定受取人に、当該封緘手紙を送付するサービスです。

いつ送ってくれるかというと

死亡届受理を起点として、申込者よりお預りしているメッセージを指定受取人宛に本人限定受取郵便(基本型)にて発送します。

どうやって死亡届が受理されたかを知るのか興味があります。日曜日も電話相談できるようなので確かめてみようと思います。

 

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2005.06.02

養子が突然現れて…

6月1日(水)

6時起床。いつも通り…。

午前中赤坂で、行政書士業務以外のお仕事の声をかけていただいた方と打ち合わせ。世の中にはすごい方がまだまだいらっしゃると再認識する方とお会いした。まだまだ自分の未熟さをおもいしらされてしまった…。

午後は、ワープロ打ち(笑)。
夕方先日契約書をお渡したお客様から一部手直しのご連絡。手直しをして、再度問題がないか確認してから、今回はお急ぎなのでメールに添付して納品させていただいた。
建築士事務所の登録についてのご質問もあったので確認してお答えする。登録申請の準備をしておいて欲しいとのご依頼(感謝)。

===
今日は、めずらしく遺産相続についてのご相談があった。ある女性Aさんからで
(1) 叔母(父の妹)Bの面倒をずっとみてきたが、先日死亡した。
(2) 叔母は「父に全財産を遺贈する」との遺言を書いていた。
(3) Aさんの父Cは、5年前(叔母死亡前)に死亡している。
(4) 30年くらい音信不通だった叔母の養子Dが突然やってきた。
Dが「私が相続人だから、全財産を相続する。あなたには全く権利がない。」と言われたが本当か?
というものでした。
結論を言ってしまえば「本当です。」と言うしかありません、残念ですが…

理由は、遺言に書いてあった内容は、Aさんのお父さんCが、叔母さんBより先に死んでしまったことにより効力がなくなってしまっています。お父さんの代わりにAさんが全財産をもらうと言うわけにはいきません。

したがって、法律通り相続することになります。すると相続人になる順番は、子、子がいなければ父母、子も父母もいなければ兄弟という順になります。養子でも子には変わりありません。
今まで音信普通だったとしても、養子のDさんが、相続人になります。今回の場合、他に子はいませんのでDさんが全財産を相続することになってしまいます。


遺産相続に限らず、ご相談事があれば無料メール相談をご利用下さい。

行政書士には法律上守秘義務がございます。また個人情報の取扱いには充分注意しておりますので安心なさってご相談下さい。


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2005.05.29

遺言書を見つけたら…

5月29日(日)

6時起床。データ入力を少しずつ。また、現実逃避でGREEのお友達紹介を全部やらせていただいた。GREEでリンクさせていただいた方々ありがとうございました。これかもよろしくお願いいたします。

さっき、『行列のできる法律相談所』を見ていたら遺言書についての問題が出ていました。
「前の遺言を取り消す」という遺言が有効か無効かというものです。

結論から言えば遺言の様式がととのっていれば、有効です。
たとえば、自筆証書遺言の場合、遺言内容を自分で書いて日付、署名押印があれば正式な遺言書として認められます。この遺言書に「前にした遺言は取り消す」と書いてあれば、前の遺言が取り消されたことになります。

ただ、今回の再現ドラマで少し気になったことがあります。
それは、遺言書を見つけてその場で内容を確認してしまったことです。
本来、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」という手続を受けて、その遺言書が偽造や変造されていないことを検証してもらわないといけません。

[検認の手続]
自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管者または発見者(申立人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を受けなければなりません。その際、家裁に備付の「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。検認には、相続人や代理人の立会いが必要です。

 <検認申立に必要な書類>
  ・申立人の戸籍謄本
  ・遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  ・相続人全員の戸籍謄本
  ・受遺者の戸籍謄本
  ・印鑑

万一、遺言書に封がしてあったら、封印のある遺言書を発見した人は、勝手に開封してはいけません。封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。たとえ、相続人全員の目前であろうと、開封してしまうと5万円以下の過料に処せらることがあります。


(注意) 万が一、遺言書の変造や破棄をすれば無条件に相続欠格者となり、相続できなくなります。


検認手続きは、家庭裁判所が、遺言書が偽造されたり変造されたりしないように現状を証明してくれる一種の検証手続きです。したがって、「遺言書の内容が正しい、法律上有効だ」という判断がなされたわけではありません。つまり、検認された遺言書でも内容に不服があれば裁判で争うこともあります。


遺産相続に限らず、ご相談事があれば無料メール相談をご利用下さい。

行政書士には法律上守秘義務がございます。また個人情報の取扱いには充分注意しておりますので安心なさってご相談下さい。


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